あってあたり前の健康保険ですが、もし加入していないと大変な医療費を自己負担することになります。
突然の災害や事故等、地球環境もわからない時代です。しっかり加入すると同時に、仕組みなどを理解しておくと、保険の重みやありがたさもわかると思います。
1:自分が加入している保険制度に関心をもとう
病院へ行くと、普段当り前のよう利用している健康保険所証ですが、これって、とてもありがたい存在です。
私は以前、保険証を忘れて病院にいったことがありました。普段でしたら2,000円~3,000円の支払いのところ、その時は2万円近い金額を請求されました。(注:社会保険1割負担の頃の話です)
もちろん、余分に支払った治療費は後日返還されますが、あまりにも高額で驚いたのです。元気な時は、支払いが面倒で負担ですが、いざという時には、なくてはならないのが保険です。
時折、無保険の方がいますが、これは大変危険なこと。優先して納めましょう。
世帯主の人の働き方や年齢によって保険の種類は変わってきます。
保険の種類
●被用者 ⇒健康保険組合/協会けんぽ/船員保険/共済組合
●自営業者 ⇒国民健康保険
●75歳以上 ⇒後期高齢者医療制度
まずは自分がどこに加入しているのか、しっかり把握しておくことです。
また、転職や離婚など特例な状況になったときは、すみやかに手続きをして、無保険状態を回避してください。
また、企業の「健康保険組合」は会社により、福利厚生の内容が大きく異なります。仮に多少給与が良いからと、安易に転職をしてしまうとこれまで目に見えなかった福利厚生のメリットを失うことにもなりかねません。
大事なお子さんや家族を守る医療の助成金やお見舞い金、または良き思い出作りに役立つレジャー施設の割引等「前の会社の方が良かった」という後悔の声も聞きます。
家族がいる人は、ここがとても大事だと思います。
2:終身雇用の崩壊 転職した場合はどうなるの?
一生同じ会社に勤める、という人は少なくなってきました。
まして人生100歳時代ですから、生き方を見直す機会も増え、その状況に合わせて転職を希望していく人は益々増えるでしょう。
また、最近では独立起業する人も増えてきました。起業とまではいかなくても、リモートワークという働き方で、子育てや介護、趣味や夢と「仕事」を共有する人も増えています。
~会社間で移動~
ほとんどの会社は、健康保険組合や協会けんぽに加入していますので、大元が変わるだけで、医療制度の大きな変化はありません。
ただし、ここで注意して頂きたいのは「手続きの期間」についてです。場合によっては「保険証」が手元にない期間が数日生じるかもしれません。無保険ではないのですが、窓口での手続きが面倒になります。
また、注意して頂きたいのが次の会社への入社までに「空白の時間」がある場合です。退職をした翌日に次の会社の入社日になっていればいいのですが、なんらかの都合や手続きミスで、空白ができてしまうとそこは「無保険」となります。
思わぬ事故や怪我で、医療費がかかることがありますから、しっかと埋め合わせてください。
~会社員から自営業者になる場合~
自営業者とは何も「お店」を構えている人とは限りません。独立系ファイナンシャルプランナーの私も自営業者です。
また、ライターやスタイリスト、占い師さんも自営業者という形をとる場合が多いです。
上記の会社から会社へ転職する間に「無保険」になっている人も、医療保険制度上は自営業者・フリーターと同様国民健康保険に加入します。
この時、健康診断などのサービスを継続したい等という希望がある場合は、「任意継続被保険者」として、退職後も引き続き、被保険者の資格を継続することができます。但し、注意が2点。
・保険料の全額を本人負担 (今までは会社と折半、保険料は退職時の標準報酬月額28万が上限)
・組合健保の場合はまた金額が異なるケースがあるので、会社に問い合わせをお願いします。
・最長2年まで(ただし2ヶ月以上の加入者)
・倒産や解雇など自己都合でなく退職した場合は、在職中の本人負担分相当に維持する軽減処置が施されます。ただし、退職時の翌年度末までの間となります。市区町村に問い合わせてください。
それぞれの方のライフプランは様々ですから、自分の状況と将来の予定を照らし合わせてよく考えてみて下さい。
ちなみに、会社員の方が退職した場合上記の他に方法があります。
退職後の保険
- 国民健康保険に加入する
- 会社の任意継続被保険者となる
- 家族の扶養となって、家族の健康保険の被扶養者となる
会社員時代の給料が高い方は、保険料も高いのでそこは慎重に判断したほうがいいと思います。
3:保険料の計算方法
毎月支払う保険料。どうやって決めるかご存知ですか?
サラリーマンなど:国民健康保険以外
~標準報酬月額~
通常毎年1回、7月1日現在の被保険者(世帯主)について、4月~6月の給与の合計の平均値を基準にします。これを「報酬月額」といいます。この金額を50等級分に区分けした金額「標準報酬月額」(こちらには「標準」がはいります)にあてはめます。それに所定の「保険料率」を乗じて(掛算)算出されます。
・(4月~6月の給与合計)→報酬月額→等級決定(標準報酬月額)×保険料率 =1月の保険料
~標準報酬賞与額~
実際の税引き前の賞与の額から、千円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料を乗じて(掛算)算出されます。健康保険(介護保険)は年間573万円までとなります。
この数字の基準は、都道府県ごとに変わりますので、引越したら保険料があがったという事もあります。下記のサイトで確認してみてください。
上記をみてわかるように、毎年「4月~6月」の基準月というのがポイントです。そうすると「あっ、この期間、給与を少なくすればいいから残業控えよう」(笑)と、考える人もいるようです。しかし、ちょっと待ってください。この数字は、傷害手当や出産手当金等の給付基準値にもなりますので、安易な考えは禁物です。
また、この金額は例えば今年を基準とすると・・・
・今年の総支給額の平均(4月~6月)→ 9月から翌年の8月までの給与で保険料に反映。
上記のようになります。
自営業者など: 国民健康保険
~世帯主毎の計算~
世帯単位で、加入者の数、年齢、収入などにより算出されます。
・各市町村のHPより確認されるとよいと思います。
・所得により軽減処置がありますので、市区町村にお問い合わせください。
4:一人親の保険料はどうなっているの?
親の収入により変わりますので一概にはいえませんが、保険料自体は、「前年度の所得や世帯数」によって軽減されます。地方自治体にお問い合わせ下さい。
仮に離婚により、収入源がなくなり、なんとか今年は預金や親の援助を受けて生活する。などイレギュラーな事態が発生する場合は、個別の相談を市区町村にしてみると、場合により「免除」があるかもしれません。
また、母子家庭の場合は「母子家庭医療費受給者証」を提示すると、一部支払った医療費が戻ってくる制度があります。この資格認定の申請は、市区町村の社会福祉課でできますので、忘れないようにしてください。
さいごに
いかがですか?保険について少しは理解していただけましたか?
保険は健康な時には意識しないものですが、いざ病気になった場合は大変ありがたいものです。とても身近な制度ですから、人任せにしないで、自分の保険についてしっかりと把握しておきましょう。
特に家族のいる人は、健康組合の質の違い、また家族構成による保険料の違い、助成金の有無、特に転職時の保険の切り替えは要注意です。私の相談者は、健康診断のサービスを受けたいが為に、前の会社の保険に継続加入していました。
しかし、その方は無職でしたので、多額の保険料を支払い続けていました。そのような事がないように、お願い致します。
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