離婚の種類とその順序(前編)・夫婦二人の合意によるもの

離婚には6つの種類がありました。

ただし、どれでも自由に好きなものが選べるわけではありません。
婚姻関係を解消するにあたり、順序を踏む必要があります。




離婚の順序と流れ

では、最終的に離婚届を提出して婚姻関係を解消するまで、どんな順序でどんなふうに離婚が決まっていくのでしょうか。その流れを簡単にみていきましょう。

1.協議離婚(夫婦や関係者での話し合い)

婚姻関係を解消したい!いとなったときには、まずは夫婦二人や身内、関係者で話し合いをします。
ここで夫婦二人ともに婚姻関係を解消する意思が固まり、かつ、財産分与や親権などの取り決めをすることができれば、離婚届を作成して、役場に提出します。

これで婚姻関係は解消されます。

話し合いがまとまらなかったときは次の「調停離婚」になります。

2.調停離婚(家庭裁判所において、専門家を間に挟んでの話し合い)

夫婦どちらかが婚姻の継続を希望し、それに際する取り決めの話し合いでもめてしまった場合には家庭裁判所に離婚調停を申し込むことができます。二人の意見がまとまるよう、専門家が二人の間に入って話し合いを進めてくれます。
調停の場合も離婚の理由はどんなものでもかまいません。

婚姻解消についてはお互いの意見が一致していても、親権などの条件で意見が合わずにもめてしまった場合でも申し込むことができるものです。
ここで夫婦二人の意志が一致をすれば、離婚届を提出します。
専門家を挟んだ話し合いでもお互いの希望を一致させることはできなかった場合には、調停不成立となります。

調停でも離婚が成立しなかったとき、次の「審判離婚」になる可能性があります。

3.審判離婚(家庭裁判所が離婚したほうが良いと判断した場合)

調停で夫婦二人の意志を一致させることができなかった場合でも、家庭裁判所が離婚をした方が良いと見極めた場合にはそのような審判を下します。これによって、離婚の成立が可能です。

ただし、その二週間以内に夫婦二人のうちどちらか片方からでも異議の申し立てがあれば、審判は無効となってしまいます。

さいごに

ここまでは、夫婦二人ともが婚姻関係の解消に合意したことによるものです。審判によるものでも、異議を申したてればそれが認められるため、広い意味では審判に同意したと考えてもいいでしょう。

当事者二人の意志が一致していることに越したことはありませんが、それでも、どうしても話がまとまらないときもあります。
そのようなときには、裁判所による判断を仰ぐことになります。

離婚の種類とその順序(後編)裁判を経たもの

ABOUTこの記事をかいた人

河西美穂

3姉妹のシングルマザーです。「やりたいことはやる! やると決めたら、やる!」がモットー。離婚後、好きな着物を仕事にしたいと一念発起して着付けとビジネスを学び、現在は着付け教室を運営しています。

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