離婚の6つの種類Ⅰ・協議離婚(前編)条件と注意事項

婚姻関係を解消せざるを得なくなったとき、まずは協議離婚を目指すことになります。
これは、夫婦二人や関係者の話し合いだけで決着をつけるものです。裁判所などの専門機関を間に挟みませんので、一番簡単に思えるかもしれませんね。
専門家との話し合いの日程を決めたりする必要もないので、時間的にも一番早く決着をつけることも可能です。

そのためか、全体の9割を占めると言われています。
弁護士に相談をすることもできますが、夫婦二人や関係者だけの話し合いだけですべてを決めることが多いため、より注意が必要とも言えます。
知っている者が知らない者をだますという事例が発生しやすいのも、協議離婚です。




条件はある?

夫婦二人共に婚姻関係を解消する意志を持って離婚届作成し、これを役所に提出すれば、正式に成立します。
協議離婚の場合、婚姻関係を解消したい理由はなんでもかまいません。
それがどんな理由であれ、夫婦二人の意志が一致していれば、それでいいのです。

財産分与や慰謝料なども、必ず決めなくてはいけないということもありません。
ややこしい手続きもなく、裁判費用や弁護士費用などの費用も必要ありません。
唯一の条件が「夫婦二人の意志が一致している」ことなのです。

協議離婚の注意点

条件が「夫婦二人の意志が一致していること」なので、それ以外には特に制約を受けません。
それだけに、離婚前に決めるべきことをきちんと決めておかないと、知らず知らずのうちに不利益を被る可能性があります。
決めておかなくても、婚姻関係そのものは解消することができるだけに、うやむやになってしまうこともあるので注意しましょう。

届を出す前に決めておくといいと言われているのが以下のことです。

  1. 子どもの親権、監護権
  2. 子どもが成人前の場合、子どもを保護し監護するための親の権利。

  3. 養育費
  4. 子どもを引き取らなかった親が子どもを養育するために支払うもの。

  5. 面会交流権
  6. 子どもを引き取らなかった親が子どもに会う権利。

  7. 財産分与
  8. 婚姻関係があった時期に、夫婦二人が作った共有の財産の分割の割合。離婚後、経済的に弱者となる側の扶養の意味もあります。

  9. 慰謝料
  10. 離婚原因を作った者が、精神的苦痛を受けた相手に支払うもの。

さいごに

離婚届には、別れた後の子どもの親権者を記入する項目があるため、婚姻関係を解消する前に父親か、母親かを決めておかなくてはいけません。

ABOUTこの記事をかいた人

河西美穂

3姉妹のシングルマザーです。「やりたいことはやる! やると決めたら、やる!」がモットー。離婚後、好きな着物を仕事にしたいと一念発起して着付けとビジネスを学び、現在は着付け教室を運営しています。

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