離婚の6つの種類Ⅰ・協議離婚(後編)知っておくといいこと




離婚協議書と校正証書作成のすすめ

風船

離婚の6つの種類Ⅰ・協議離婚(前編)条件と注意事項

2017年3月29日

養育費や慰謝料などは、二人の間の話し合いで決めただけの口約束の場合、思い違いや記憶違いが発生することもあります。
「決めた、決めていない」であとからトラブルになる可能性もあるかもしれません。
決めた金額に対して、悪意を持って、違う金額だったと言い張る場合もあるでしょう。
そのようなトラブルを避けるため、話し合って決まったことは離婚協議書という書類にして、形に残しておくといいでしょう。

また、いくら書類を作っても、守ってもらわなくては意味がありません。
公正証書」を作成しておくと、万が一、約束通りに養育費などを払ってもらえない時でも差し押さえをすることができます。

話し合いの際には、夫婦の関係が悪くなっていることも多いでしょう。
話し合いをしたくてもできない状態になっていることもあるかもしれません。
話もしたくないという気持ちが先にたってしまうこともあるでしょうが、ここできちんと決めておかないと、後で後悔することになりかねません。

そのようなときには、専門の弁護士に相談をしてみるのもいいでしょう。
知らず知らず、不利になっている場合もありますので、協議離婚でも一度は弁護士に相談してみるのもいいかもしれませんね。

離婚届不受理申し出

離婚届に署名捺印をしたあとに、やはり、婚姻関係を継続したいと気持ちが変わることもあるでしょう。
また、片方は婚姻関係を、継続を希望しているのにも関わらず、相手が離婚届を偽造して勝手に提出してしまいそうな場合もあるかもしれません。

そのようなときには、意志に反して婚姻関係が解消されてしまなわいように、離婚届不受理書を提出しておきましょう。
そうしておけば離婚届は受理されなくなります。
提出先は本籍地、または住所地の市町村役場となります。
ただし、この申し出の有効期間は6か月です。
注意ください。

さいごに

弁護士や裁判所など、ちょっと怖いなと感じるものとは関係を持たずに婚姻関係を解消できる協議離婚。
スムーズに話し合いが進めば、一番円滑に、場合によっては、夫婦二人の関係をいい状態に保ったまま、婚姻関係だけを終えることができるかもしれません。

とはいえ、争いたくないばかりに、大切な取り決めをうやむやにしてしまっては今後の生活に負担がかかることも考えられます。
冷静に、かつ、慎重に話し合いができるのが一番ですね。

ABOUTこの記事をかいた人

河西美穂

3姉妹のシングルマザーです。「やりたいことはやる! やると決めたら、やる!」がモットー。離婚後、好きな着物を仕事にしたいと一念発起して着付けとビジネスを学び、現在は着付け教室を運営しています。

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