離婚の6つの種類Ⅱ・調停離婚(前編)できる条件とかかる費用

夫婦二人共に離婚の意思があれば、婚姻関係は解消することはできますが、どちらか片方が継続を希望している場合に、もう片方の意思だけで離婚をすることはできません。

また、離婚そのものには意見が一致していても、財産分与や養育費など、様々な取り決めがまとまらないこともあるでしょう。
本来は夫婦二人で話をし、今後の対策に向けて動いていくものですが、夫婦二人や関係者だけの話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し込むことも必要になってきます。
裁判を起こしたいときでも、まずは調停を申し込む必要があります。




離婚調停とは

正式にはこの言葉は「夫婦関係調整調停」と言います。
調停委員3名(裁判官1名、家事調停委員2名)が夫婦の間に入り、二人の意見を一致させていきます。
公平な第三者を間に挟むことで、よりスムーズに離婚をするために話し合いを目指すのです。

決着までにかかる期間はケースバイケースですが、短くて一か月ほど、長いものだと一年以上かかります。
調停離婚のうち、80%が半年以内に終わっています。

話し合いは非公開で行われますので、調停委員以外に話を聞かれることはなく、プライバシーが守られます。
話し合いと言っても、夫と妻は同席しません。
夫婦が交互に呼ばれて調停委員と話をします。
夫婦が直接話し合いをするわけではないので、相手を気にせずに落ち着いて冷静に話をすることができます。
待合室も別々ですので、顔を合わせることもありません。

また、相手に住んでいる場所を隠していて知られたくないときや、会えば暴力を振るわれる危険性がある場合には、あらかじめ申し立てておけば、時間をずらす等の配慮をしてくれます。

申し立ての条件

調整の申し立てるときにも、婚姻関係を解消したい理由はなんでもかまいません。
どのような理由でも申し立てますし、離婚の原因を作った側からの申し込みもできます。
ただし、夫婦二人以外の第三者による申し立てはできません。夫か妻か、どちらかからの申し立てとなります。

かかる費用

調停にかかる費用は、収入印紙1,200円と連絡用の切手代金です(2017年3月現在)。
あとは家庭裁判所にまでの交通費がかかりますが、遠方でなければそれほどは高額になることはないでしょう。

ただし、これは弁護士に依頼をせずに、自分だけですすめた場合です。
弁護士などの専門家に相談をしたり、代理人となってもらうケースも多く、この場合には弁護士費用等がかかります。

メモ

離婚の6つの種類Ⅱ・調停離婚(後編)注意点とできなかった場合

2017年3月29日

ABOUTこの記事をかいた人

河西美穂

3姉妹のシングルマザーです。「やりたいことはやる! やると決めたら、やる!」がモットー。離婚後、好きな着物を仕事にしたいと一念発起して着付けとビジネスを学び、現在は着付け教室を運営しています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)