離婚の6つの種類Ⅲ・裁判離婚(前編)できる条件と注意点

調停でも夫婦二人の意見が一致しなかった場合には、裁判所に訴えることになります。
これが離婚裁判です。
裁判は家庭裁判所で行われます。

婚姻関係を終了させることそのものには双方の気持ちが同じでも、養育費や財産分与でもめてしまったときにも訴訟をすることが可能となります。

ただし、必ずしもこれで婚姻関係を解消できるわけではありません。
裁判の判決で婚姻関係の解消の訴えを起こした側(原告)が勝訴してはじめて成立させることができます。

ちなみに、相手の行方がわからないときには、調停を経たずに訴訟を起こすことができます。




訴訟を起こせる条件

訴訟はどんな場合でも起こせるものではありません。
民法で決められた正当な理由が必要となります。これが「法定離婚原因」です。

民法で決められている内容は以下の5つです。
このうちのどれか1つにはに該当していないといけません。

  1. 不倫などの「不貞行為
  2. 生活費を渡さないなどの「悪意の遺棄」
  3. 「3年以上の生死不明」
  4. 「回復の見込みのない重い精神病」
  5. DVなどの「婚姻の継続が難しい重大な理由」

夫婦二人が婚姻関係の解消そのものには意見が一致していても、慰謝料は財産分与でもめている場合などは(5)に該当します。

裁判の注意用点

勝訴をすれば、相手側がまだ婚姻関係の継続を希望していたとしても、強制的に婚姻関係を解消することができます。
それだけに、勝訴できるだけの理由と証拠が必要となります。

また、裁判は公開されます。他人に事情を知られてしまうこともあるので、注意しましょう。
必ずしも、自分の希望通りの判決がでるとは限りません。

敗訴した場合には、控訴をして、第二審をすることもできます。敗訴をしてしまった場合には、その原因を裁判官が教えてくれます。それをもとに、弁護士に相談をするのもいいでしょう。
ただし、第二審でも敗訴してしまった場合には、慰謝料が増額されてしまうケースもあるようです。ご注意ください。

離婚の6つの種類Ⅲ・裁判離婚(後編)かかる費用とその種類

ABOUTこの記事をかいた人

河西美穂

3姉妹のシングルマザーです。「やりたいことはやる! やると決めたら、やる!」がモットー。離婚後、好きな着物を仕事にしたいと一念発起して着付けとビジネスを学び、現在は着付け教室を運営しています。

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