事実婚の解消(前編)・法的婚姻関係との違いとは?!

ライフスタイルの多様化により、正式に婚姻届けを提出しないで、事実婚として夫婦の関係を築いている人も増えています。

法的な婚姻ではない場合でも、それまでの夫婦関係を解消しなくてはいけないケースも出てくるでしょう。
そのような場合には、法的に婚姻関係にあった夫婦の離婚とはまた違った注意点が出てきます。




事実婚とは

事実婚とは、婚姻届けは出しておらず、法的には婚姻をしていないものの、二人の間に「夫婦である」という認識があり、生計を同一にするなど事実的に夫婦の生活をしている状態のことをいいます。

また、周囲の人から「夫婦である」と認識をされていたり、社会保険や年金などでは片方が片方の扶養者扱いになっているなど、社会的にも「夫婦である」と認められていることもあります。
内縁関係とよばれることもあります。
ただ単に一緒に暮らしている同棲の場合には、事実婚にはあたりません。

事実婚の場合、法的な婚姻関係にはありませんので、二人の関係を解消するにあたっても、法的な手続きはいりません。
二人の生活を解消するだけで、終わりとなります。

事実婚解消の条件

事実上の夫婦関係を解消したいと思ったとき、解消できる条件はあるのでしょうか。
法的な関係ではないだけに、原則的にはその関係に法律の保護も受けられません。
婚姻届けを提出した婚姻関係とは違って、正統な理由があれば、片方の意思だけで解消できるとされています。

つまり、夫婦のうちどちらかが関係の継続を望んでいたとしても、関係を解消することができるのです。
正統な理由とは、民法で決められた「法定離婚原因」とほぼ同じ内容となるといわれています。

子どもについて

夫婦の間に子どもがいた場合はどうなるのでしょうか。
事実婚で出産した場合、子どもはもともと母親の単独親権です。戸籍も母親の戸籍に入っていますので、事実婚を解消したとしても、そのまま変わらず母親の戸籍に入ったままで、特に変更はありません。

父親が認知をしている場合には、養育費を請求することもできます。また、相続権も発生します。父親が認知をしていない場合には、裁判所に訴えることになります。

事実婚の解消(後編)・請求できるもとの注意点とは?!

ABOUTこの記事をかいた人

河西美穂

3姉妹のシングルマザーです。「やりたいことはやる! やると決めたら、やる!」がモットー。離婚後、好きな着物を仕事にしたいと一念発起して着付けとビジネスを学び、現在は着付け教室を運営しています。

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