離婚時の決めごと・父親?母親?子どもの親権者はどうやって決まる?

子どもがいる家庭での離婚で欠かすことができないのは、子どもの親権問題ですね。

どんな事があっても、子どもを手放すほど苦しいものはありません。
贅沢な暮らしが出来なくても一緒に暮らし、笑い、そばで成長を見届けたいと思うのが親心。
また、離婚する上で、子どもの複雑な気持ちを受け止め、愛するわが子のために何が一番いいのかを考えるのもひとつの課題になってくるでしょう。

しかし親権を手にするのは簡単なことではなく、色々な手続きや条件がでてきます。
場合によっては訴訟まで起こし、裁判所に決めてもらう流れもでてくるかもしれません。
どのような流れで親権者が決まるのか見ていきましょう。




親権とは?

子どもを抱く母
出典:pexels.com
成人前の未成年の子どもを、成人するまで見届ける役目、子どもを養育、監督し保護すること、そしてその子どもの財産を管理しながら、その子ども本人の代理人として義務を行うことを指します。
このような親権を行う者の立場が親権者として当てはまります。

親権者を決めるまでのその流れ

離婚の際、夫婦の間に成人に達していない子どもがいる場合は、離婚の前に親権者を事前に決めておかないと、その親は離婚ができないということになっています。

離婚の形はひとつではなく、いろいろなパターンがありますが、夫婦話し合いのもと決めることができる協議離婚になると、親権についても話し合いで決めることが可能となります。
しかし、離婚時の話し合いだけで円満に話を進めることが難しい時は、その旨の申し立てを家庭裁判所にすることになり、そして調停→審判→訴訟といった順で親権者が決定されることになります。

その時には、子どもにとっての利益を最も優先して決められるため、母親が専業主婦のため直ぐに収入を得ることが難しいなどの、子どもを養育していく上での不利な点があると難しい場合も出てくるようです。
しかし、別れる夫から養育費を支払ってもらうことを約束し、それで生活が成り立つのであれば、母親が親権を確保できる可能性も充分にあり得ます。

親権とは別で監護権があるのをご存知ですか?

監護権とは子どもを監督し保護することや教育をする権利のある立場の事を言い、原則としては、親権者がその立場となるのですが、親権者がなんらかの理由で監護できない場合は、親権者ではない方の片親が監護権者として適切と判断されることもあるのです。

親子

母親が子どもの監護権を持つ場合と親権との違いについて

2017年4月21日

さいごに

こどもの成長過程に急激な変化を起こしてしまう離婚だからこそ、子どもへのフォローは怠りたくないものです。

また、親権を得るまでにも、話し合いで解決できないこともあります。
そうなった場合はその分時間もかかり、自分自身の心労もでてくる可能性もあるでしょう。
ひとりで抱え込まず、相談できる機関や行政を利用するのもひとつの手だと私は思います。

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