ひとり親になったときの児童扶養手当受給開始時期と該当する要件

ひとり親で子どもの養育をしていく場合、父親か母親の片方からしか養育を受けられないひとり親家庭において、その児童(子ども)のために地方自治体から支給される手当のことを「児童扶養手当」と言います。

もともとは、死別母子世帯に対してのみ母子福祉年金が支給されていたものが、生別母子世帯も対象となった児童扶養手当。のちに、母子福祉年金の制度も変わり、更には、児童扶手当は社会手当制度へと改められています。

そんな中、受給対象外であった父子家庭にも、そして母が未婚のまま出産した場合も「寡婦控除みなし適用」制度が利用できるようになっているようです。




受給開始は?

児童扶養手当を受給するためには、市町村への申請が必要です。
申請を出した月の翌月分から計算されますが、支給月が4月・8月・12月の年3回となっています。(各4ヶ月分ずつの支給)

毎年8月に児童扶養手当の現状届をお住まいの市役所に提出することになります。
どの窓口で対応してもらえるのかがわからない場合は、市役所の総合窓口に申し出ると、案内してくれますよ。

児童扶養手当に該当する要件

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父または母が死亡した子ども
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
  4. 父又は母が生死不明の子ども
  5. 父又は母が1年以上遺棄している子ども
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(新規)
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
  8. 婚姻によらないで生まれた子ども
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

引用元:児童扶養手当の支給要件-厚生労働省

※この他の支給要件もあります。
支給要件に該当するかについては、お住まいの市町村にご相談ください。

手当額(月額)

◆ 受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
※ 平成28年8月から第2子以降の加算額が増額されます。
※ 個々の手当額については、市町村にお問い合わせください。

〇子どもが1人の場合
全部支給:42,330円
一部支給:42,320円~9,990円

〇子ども2人目の加算額
定額5,000円 → 全部支給:10,000円
一部支給: 9,990円~5,000円

〇子ども3人目以降の加算額(1人につき)
定額3,000円 → 全部支給: 6,000円
一部支給: 5,990円~3,000円

引用元:児童扶養手当の加算額が変わります-厚生労働省

児童扶養手当の制度については、改定が行わることがあるため厚生労働省のサイトで事前にご確認いただくとよいでしょう。

厚生労働省:児童扶養手当について

※ 子どものいるすべての家庭(支給条件あり)を対象とした、国が行っている「児童手当」という支援制度もあり、条件に該当すれば、こちらも支給対象となります。

さいごに

上記でお伝えした「児童扶養手当」は、ひとり親になったからといって、公的機関から「公的助成金についての案内通知」がくるわけではありません。
「自ら窓口に行き手続きをしなければ、受給することはできない」ということを、覚えておいてください。

「情報は自ら掴みに行く」という思いのもと、自分の足を使って是非、行動を起こしてくださいね。

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