実は離婚後のお互いの経済状況などによって養育費を減額することができるのです。
そもそも子どものための大切なお金。どうして減額になることが起きるのでしょう。
「増えるのはいいけど減るのは困る!」と思われる方が多いのではないのでしょうか。知っていれば回避や増額出来ることもあるんですよ。
それでは減額になる条件を見ていきましょう。
金額を決めた要素が変わった場合
支払っている方の年収の変動
リストラ・解雇や病気などでこれまであった収入が大幅に減った場合減額請求を受ける場合があります。
逆を言いますと収入により、増額もできるということです。
支払っている側が再婚をして扶養家族が増えた
別れた夫に扶養家族が増えた場合、養育費の減額が認められる場合があり別れた元夫が再婚相手との間に子どもができれば、当然その可能性も高くなります。
しかし、元々低い支払い設定の場合は減額にならない場合も。
再婚しても子どもとの親子関係は切れることはありませんので支払えないということは
通用しません。
受取る側の再婚と養子になった場合
再婚をしたら養育費が貰えなくなると思ってはいませんか??
実は貰えなくなることは無いのですよ。
母親が子ども引き取りその後別の相手と再婚した場合、母親の子どもとその再婚相手と養子縁組を行ったとき、その子どもを扶養する義務は、新しい父親(養父)と母親ということになります。
養父が経済的に子ども養えない時は、第二次的扶養義務者の実父がこれまで通りに養う義務があり支払うことになります。
新しい父が経済的に養えるケースは、別れた夫からの養育費は減額対象になります。
減額が認められても実父の養育費支払い義務自体がなくなる訳ではありません。
実父の支払いが再開するケース
母親が養父と離婚することになったとき、養父と子どもは養子縁組を解消することとなり、養父から子どもに対する扶養義務はこの時点でなくなり、再度実父が扶養義務者となります。
また、養父が経済的困窮に見舞われ子どもを育てる経済力が充分でない時、不足分を実父が補う義務が発生します。
減額・増額理由
減額理由として多いものを書きましたが、他のパターンでは、「貰う側の収入が上がった」とき
増額理由として「子どもの怪我や病気で大金が必要になった」なども対象になります。
離婚時に公正証書で取り決めていたケースは、公正証書で減額に合意したことを必ず残す必要があります。
さいごに
どうでしたか?減額について書きましたが場合によっては増額も可能ということです。
養育費は子どもの為のお金です。成長の為に成人するまでの大切な取り決めですので。
子どもの為を想った話し合いをされてくださいね。
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