元夫からの養育費が滞っている。強制執行や差し押さえは出来るの?

離婚の際に取り決めた養育費はきちんと約束通り支払ってほしいものですが、現状、遅れや、支払われないケースも増えているとか。そんな時、どうしたらいいのでしょう。

いざという時の為に知っておきたいことを調べました。




最後の手段が強制執行!

強制執行は色々な手を使っても相手が応じない場合の最終手段です。メールや電話での催促に応じなければ、次は履行勧告・履行命令などでの要求へと手段を変えます。

それでも応じない場合に強制執行を申し立てることが出来るのです。
では、強制執行が可能かどうかの判断基準を簡単にまとめました。

養育費の強制執行が行われる基準

◎ 双方で合意した支払い期日を守らない
◎ 養育費の支払いが何か月も滞っている
◎ 連絡をしても、一向に支払姿勢がみられない
◎ 面会交流がないから支払いを拒否してくる
◎ 子どもに愛情がなくなったと言ってくる
◎ 連絡がつかない
◎ 再婚によって支払い義務が消滅すると思っている

上記のような理由で養育費の支払いが滞っていた場合、強制執行を行えると考えられます。

債務名義を明確にできますか?

養育費を口約束で決めていたりしませんか?
強制執行には債務名義といって、養育費の存在を明確にするための証書や文章が必要となります。協議離婚の際には強制執行認諾約款付公正証書として、裁判離婚では調停調書という形で作成します。

もし協議離婚の際に公正証書を作成できていなくても、後からでも作成は可能。裁判所や公証人などに相談をして、債務名義を作ってください。

相手の現住所、財産を把握できていますか?

相手が今どこに住まいを置いているのかを把握しておく必要があります。もしわからないようであれば、弁護士や探偵を雇って調べるということ可能です。

また、相手の財産状況を把握しておく必要もあります。なぜなら、国があなたに代わって相手から財産を差し押さえるわけですから、何を差し押さえればいいのかを特定して国へお願いしないといけません。これも個人で調べるには限度があるので、弁護士や探偵にお願いすることも必要です。

さいごに

いかがでしたか?いくつか条件がありますが、あなたの状況と照らし合わせて対策を考えてみましょう。実際に養育費が支払われていないシングルマザーはとても多いです。

ちゃんと元夫に親としても責任を果たしてほしいのなら、一度弁護士や裁判所などに相談に行くことをお勧めします。こどもの未来の為に、母として出来ることをやっていきましょう。

ABOUTこの記事をかいた人

徳村寛子

神奈川県在住、シングル歴8年目。マヤ暦を使ってセラピストをしています。趣味は映画鑑賞。中でもSFとファンタジーが大好き。ライフワークは、シングルマザーの恋愛応援。自分を愛して、愛される人生を体現しています。やっぱり笑顔が一番素敵!がモットー。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)