DV(ドメスティックバイオレンス)による離婚の場合、慰謝料を請求することができます。
しかし、相手が暴力を振るったことを認めていればいいのですが、全面的に認めることは少ないようです。
その場合、裁判で被害を訴えるには、被害者側がそういった事実があったことを立証しなくてはいけません。
そのときに必要となってくるものが、DV被害の証拠です。
では、慰謝料を請求するためには、どのような証拠が必要となるのでしょうか。
順番にみていきましょう。
立証に使えるもの
出典:pexels.com
怪我を負わせられるなど、肉体に対する暴力の場合には、DVを立証するために以下のものがあるといいとされています。
- 医者の診断書
- 写真
- 日記やメモ
- メール
暴力を振るわれて怪我をしたら、病院で受診をすれば診断書がもらえます。
ただし、怪我の原因が夫によるものであるかどうかまでは医者にはわかりませんので、「怪我をした」という事実が証明できるだけになります。
診断書だけではDVを立証することはできないため、メモや日記も必要となるようです。
怪我やあざなどの肉体的なダメージだけでなく、物を壊された写真もDVがあったことを証明する助けとなります。
メモや日記はそれだけでは、DVを立証できることはほとんどないようです。
それでも、医者の診断書や自分で撮影した写真の裏付けとして役に立つことがあります。
いつ、どこで、どんな状況で、どんな暴力があったのか、具体的に残しておきましょう。
DVには相手が落ち着いて優しくなる時期があります。
このようなときに、暴力についてメールで謝ってくることもあるでしょう。
このメールもDV立証に役立つものとなります。
脅迫的なものも残しておきましょう。
証拠とならない可能性があるもの
DV被害の場合、隠し撮りの動画で立証できるのではないか?と思われるかもしれませんが、これには注意が必要です。
相手の合意なしの録画・録音は違法収集されたものとして、証拠とならないこともあります。
また、デジタル録画や音声を録音されたものは編集が簡単にできてしまうため、自分の都合のいい部分だけを集約し、都合の悪い部分をカットしている可能性もあるとされ、証拠としては認められないこともあります。
隠し撮りの方法やケースによって、扱いが変わってきますので、専門家に相談をするのがいいでしょう。
さいごに
家庭内で起こる暴力は当事者だけでいることが多く、第三者が見ていないだけに、立証は簡単ではありません。
が、ひとつずつの証拠は弱いものだったとしても、積み重ねていきましょう。
いざというときに証拠がまったくない!ということにならないよう、被害にあったときには写真を撮ったり、詳細な事実をメモしたりしておくことが大切です。
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