不倫。女性にとって何よりも存在を傷つけられる、パートナーからの裏切り。
不倫という行為は日本の婚姻制度の中では許されていません。
しかし、離婚原因としては性格の不一致に続き多いとも言われています。それによって負う心の傷は、お金では計り知れないもの。
だけど、お金ででもいいからちゃんと誠意を表してもらえたら、少しは心が楽になるかもしれません。今回は不倫の慰謝料請求を大まかにまとめてあります。
不倫の慰謝料を請求するためには
不倫の定義からおおまかな流れを知って、あなたならどうするか少し考えてみませんか?
不倫の定義
不倫や浮気は法律上で「不貞行為」と言われ、配偶者がいる身でありながら、他の異性と性的関係を持つことは「夫婦の貞操義務違反になる」とされています。不貞行為は離婚原因に規定されていて、裁判で離婚請求を行うことが出来るようです。
そして、不貞行為が法律で禁止されている以上、不倫は不法行為。不倫は一人では出来ませんから配偶者とその相手に、損害賠償請求を求めることが可能となります。
不貞行為の立証
裁判を起こし、離婚と慰謝料請求を争うのであれば、その不貞行為を立証する証拠が必要です。
不倫相手に対しても請求を行うとき、結婚していると知りながら(故意)あるいは、結婚の事実を見逃していた(過失)などで配偶者と共同不法行為をしていたことを立証する必要性が求められることになります。
不貞行為が裁判で認められれば配偶者の不倫相手に、慰謝料の支払い義務が生じます。
しかしながら、この証拠を集めることは根気のいるものでもあり、場合によっては探偵を雇うなどが必要となりそうです。
専門の弁護士へ委ねる
まず大切なのは自分では動かず専門の弁護士に相談した方が労力も精神的にも楽だということです。
当事者同士で解決でき、協議離婚や慰謝料が決まれば必要のないことかもしれませんが、相手が離婚に同意しない場合や、素人知識では知りえない法律の複雑なところ、決まりきったケースが存在するものではなく、個別事例によって対応が変わるこの不倫と慰謝料の問題。あなたの見解や思いこみが、果たして法律に照らし合わせるとどうなのかは専門家でないとわかりません。
そしてちゃんと慰謝料を取るためにも専門家に頼ったほうが確実だと思います。
さいごに
夫の不倫。昨日まで愛し、愛される関係だと信じていた相手が、突然、裏切りの相手に。
まずは一人で悩まず、専門家や行政の窓口に相談してください。
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