別れた夫の過去の不倫・離婚した今でも慰謝料の請求は出来る?

夫の浮気や離婚がきっかけで不仲となり、協議離婚が成立。
しかし、その当時は確かな浮気の証拠もなく慰謝料を請求せずにそのまま別れてしまった人も少なくない。
不倫の慰謝料請求はいつまで申し立てが出来るの?時効ってあるの?

今からでも遅くない、慰謝料請求のお話です。




不倫よって負った精神的苦痛の賠償

慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償ですから、あなたが夫の不倫によって精神的苦痛を負っている場合に申し立てが出来ます。
実際に離婚が成立している場合、夫が婚姻中に不倫をしていた事実を証明できる証拠が必要です。

また、婚姻中に不倫をしていたのであれば、その不倫相手にも慰謝料の請求が出来ます。

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夫の不倫によって離婚へ・不倫と法律と慰謝料請求

2017年4月8日

過去の不倫の慰謝料を請求するにはどうしたらいい?

確実に払ってもらうには裁判所に申し立てを行います。
実際に訴えるとなると専門家の意見が必要な場合が多くなりますので、あくまで本記事は参考程度に留めてください。

不倫の慰謝料はいつまで請求可能が可能か

不倫は不法行為なので、いつまでも慰謝料の請求が出来るわけではなく、一定期間をすぎると請求自体が出来なくなるように法律で定められています。

その期間は

  1. 夫が不倫を始めたときから20年間の除斥期間
  2. 夫が不倫をしていた事実とその相手を知ってから3年の消滅時効

しかし、消滅時効については妻側が不倫の事実と相手の顔や名前、住所などがわからない間は不倫相手の所在が不明確で申し立てが行えないので、時効期間のカウントには入りません。

ただし、例外があります

しかし、ある裁判のではすでに離婚が成立していた場合は、いくらあとから不倫の事実を知ったり、証拠が出てきたとしても、離婚後3年間で慰謝料請求権は時効となるとの判決がでた例もあります。

時効になったからとはいえ、まだ請求できるかもしれません

実は、この慰謝料の請求は時効になっても請求される側(この場合夫と不倫相手)が時効を理由に慰謝料の支払い拒否を主張しなければ、請求権は消滅しないのです。

相手方の方から支払う意志が表明されていた場合、時効の期間が経過していても慰謝料の請求は可能です。

さいごに

心の傷がなかなか癒えず、出来ることなら慰謝料をしっかりと払ってもらいたいという気持ちも分かります。
しかし、時間が経てばたつほど人の記憶は曖昧に、証拠もうやむやになっていくもの。
出来るだけ早く専門家に相談してみましょう。

ABOUTこの記事をかいた人

徳村寛子

神奈川県在住、シングル歴8年目。マヤ暦を使ってセラピストをしています。趣味は映画鑑賞。中でもSFとファンタジーが大好き。ライフワークは、シングルマザーの恋愛応援。自分を愛して、愛される人生を体現しています。やっぱり笑顔が一番素敵!がモットー。

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