不動産・住宅ローンが残っている場合の財産分与の精算方法について

婚姻期間に増えたものなどは2人の共有財産です。例えば貯金や保険や退職金なども含めたものになります。

ですが増えたものだけでなくマイナスの部分も2人の財産になってしまうのです。
生活の為に借り入れた借金や車、住宅ローンなどもマイナスの財産です。
今回は住宅ローンが残っている時に必要な情報をお伝えいたします。




不動産の価値と住宅ローンの比率は?

現在、残っている金額がいくらなのか?
そして不動産の価値を調べておくことです。

不動産の価値が残金の金額よりも大きな金額なのか下なのか?
そのことに寄っても住宅がプラスの財産になるのかマイナスの財産になるのかが変わってきます。
事前に借入先の金融機関で調べておくことが良いでしょう。

不動産の価値を知る方法は?

家の価値を知るには、一番簡単な方法はインターネットです。
査定サイトなどで調べる事ができます。

他に大手の不動産業者に依頼して査定したもらうことも出来ます。
その場合には無料で査定額が書いてある査定書を頂くことが出来ます。
更に正確な価値を知りたいのでしたら査定書を数社から取り寄せて頂いて、平均値を取る方法もあります。

また、金銭的に余裕があるのでしたら不動産鑑定士に依頼するのも良いでしょう。

どちらが住むのか?妻が住む場合の注意点について

家の名義を妻に変更してローンは夫が支払うとき

不動産がプラス査定の場合、残高を引いた金額の約半分を妻から夫への支払いがが必要になる時もあります。

家の名義もローンも夫のとき

支払の滞りや差し押さえを視野に入れて考えること。

家の名義もローンの支払いも妻のとき

支払いの変更のため、金融機関の許可が必要です。

この場合も不動産がプラスの時は妻から夫への支払いが必要になる場合があります。

夫が住む場合の注意点について

名義も支払いも名義が夫の時には、不動産がプラスの時に家の価格からローンを引いた金額を妻に請求できます。

例えば家の価格2,500万円、残金1,500万円が残っていた時には
妻に375万円請求することができます。

不動産を売却する場合の財産分与について

家を売却したときに、売値が思ったほどにならずマイナスになってしまい、そのため支払いが残った場合は、家以外にプラスとなった財産から家のローンの価格を引きます。

売値がプラスの時は、残金の支払いをしてもプラスとして残る場合は、半分が財産分与になります。

さいごに

住宅ローンの残金がある場合、金銭的なことはもちろん、名義変更などの手続きもあるため、その事も考慮して話し合いをしなければいけないことも覚えておきたいですね。

ABOUTこの記事をかいた人

鈴木明美

「いくつになっても女性を楽しみ自分らしく幸せを感じる生き方へ」をコンセプトに活動しています。Pure Heart 鈴木あけみです。私自身もシングルマザーとしていろいろな実体験の中から、こうして幸せを感じることが出来るようになりました。当時は少しの知識だけを頼りに離婚をしてしまい、思ったようにならずに大変な苦労をしました。知識がある、ないではシングルマザーになった時に天と地ほどの差がでます。皆さまのお役に立てるようにと活動しています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)