子どもための保険の名義変更は離婚を決めた時点で手続きを!

子どものために掛けていた学資保険など、契約者や受取人が夫であることも多いでしょう。離婚の際、妻が親権者となり、保険を引き継ぐときには名義変更が必要となります。

では、変更はどのようにするのでしょうか。また、しないといけないものなのでしょうか。




どうやってする?

各会社で違いがありますので、まずは、会社のコールセンターや担当の人に確認をしましょう。

一般的には、不正を防ぐために、新名義人だけでは手続きができず、旧名義人の同意書が必要だったり、旧名義人と新名義人の二人で手続きをしなくてはいけないようになっています。手続きのあとに、旧名義人のところに保険会社から連絡がいく場合もあります。

相手の同意なしでの変えることはできないようになっていますので、事前にきちんと話をして双方の同意のもとに変更手続きをしてください。

一度解約をして新たに入りなおすという方法もありますが、解約返戻金は支払済みの金額よりすくなくなってしまいます。条件も悪くなる可能性もありますので、できる限り、名義変更をすることをおすすめします。

名義変更はしないといけない?

離婚後も学資保険の支払いを父親がする場合などは、契約者・受取人ともに父親のままにしておき、満期となったときに受け取ればいいんじゃないの?と思われるかもしれません。

しかし、満期となったときにきちんと渡してくれる保証はありません。
受取人が母親や子どもの名前だったとしても、父親が勝手に毎月の支払いをやめてしまう可能性もあります。支払いが行われていると思っていたら、滞っていたなんてことも。

支払われていないことすら知らないままでいると、なんら対策が取れず、取り返しがつかないことになってしまうこともあります。

子ども保険の名義は親権者が妥当

また、契約者であれば、好きな時に解約をすることもできます。

たとえ、離婚時は問題がなかったとしても、金銭的なトラブルが発生したり、二人の関係が悪化することもありえます。
妻の死亡保険の受取人名が夫であることも多いでしょう。受取人を変えておかないと、万が一のときに、子どもが受け取れません。

どのような状態になっても大丈夫なように、子どものための保険は名義を親権者のものに変えておくのが安心ですね。

さいごに

保険の名義を変えることは不正を防ぐためにも簡単にできないようになっており、契約者の同意が必要です。夫婦関係が悪くなっている状態では面倒に感じることもあるでしょう。

それでも、子どもの将来のために、とても大切なことです。離婚が決まったら、早めに手続きをすませましょう。

ABOUTこの記事をかいた人

河西美穂

3姉妹のシングルマザーです。「やりたいことはやる! やると決めたら、やる!」がモットー。離婚後、好きな着物を仕事にしたいと一念発起して着付けとビジネスを学び、現在は着付け教室を運営しています。

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