離婚後はどうなる?!自分と子どもの戸籍のことや必要となる住民票

離婚をしようか、どうしようか・・・悩み苦しみ、辛い時間を過ごしてきたあなたが、離婚届を提出し元配偶者と決別した瞬間。それは、見るものすべての景色が変わる瞬間でもあるかもしれません。

そして、新しい人生の一歩を踏み出したということは、そのために「整えなくてはいけないこともある」ということです。




戸籍について

別れた夫婦の筆頭者は戸籍の変動がなく、筆頭者ではない方に変動があります。
抜けた方は、新しくつくることもでき、婚姻前に戻ることも可能です。

離婚直後、戸籍謄本が必要になる場合もあるかもしれません。
戸籍謄本は、届け出を提出した当日には取ることができないことが多いようです。
このとき、新たな戸籍を作ったときも同様となります。

戸籍謄本が必要であれば、後日郵送で請求することも可能となっています。

子どもの戸籍

筆頭者が夫であった場合は、妻が親権者で子どもを引き取っても、母と子どもは別の戸籍になってしまいます。子どもを母親の戸籍に移すのは、母親の苗字を称するための入籍届を家庭裁判所に提出し、その許可が必要になります。

住民票について

離婚後に苗字を旧姓に変更する場合、住民票に記載される自分自身の氏名は特になにもしなくても旧姓に変更されます。苗字が変更されれば、氏名変更の手続きをしなければいけない事柄も出てきます。そのためには、住民票が証明書として必要になる場合もあるでしょう。

離婚と同時に、住民票を必要とする場合でも、その新しい住民票の写しを取ることができるタイミングは、離婚届を提出した市役所によって次のような違いがあります。

  1. 届け出した当日に、新しい住民票を取ることができる場合
  2. 当日には取得できずに、発行まで数日必要とする場合

上記(2)のパターンで、後日、間を空けずに市役所へ取り直しに行く場合、苗字の変更がまだ反映されていないこともあるかもしれないので、事前に電話でその旨を確認しておくとよいです。

離婚したことの証明が必要な場合

「離婚届受理証明書」というものがあります。届け出を提出した市役所で発行が可能で、こちらも後日郵送で請求することも可能です。

さいごに

婚姻を解消するということは、婚姻時に動かした事柄も同時に変動するということでもあり、それは目に見えないことが含まれることも大いにしてあります。

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