離婚調停では、調停委員という公平な第三者を間に挟み、当事者の二人が話し合いをします。
行われるのは家庭裁判所で、委員の一人は裁判官です。
となれば、法律の専門家である弁護士に依頼をした方がいいのでしょうか。
弁護士にしてもらえること
裁判とは違い、基本は「話し合い」です。どちらの言い分が法的に正しいかを判断する場ではありません。
ですので、一般的には裁判ほどには法律の専門知識が必要になることは少ないといわれています。
本人が出席するのが原則ですので、弁護士に代理人を依頼したとしても、本人も行く必要があります。すべてを任せてしまうことはできません。
依頼のメリット
では、依頼した場合にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
- 書類作成をしてもらえる
- 調停委員に本気を伝えられる
- 相談ができる
- 不成立だった場合、離婚裁判への移行がスムーズ
申立書や事情説明書などの作成をしてもらえます。
それほど法的知識がいるものではありませんが、自分で記入するのが不安な場合には専門家に任せるのは心強いですね。
夫婦二人の仲介役である調停委員の心象も大切な要素です。自分の言い分に対して、どれだけ親身になってくれるか?ということも望む結果を得るために重要になるからです。
弁護士を依頼していれば、この人は本気なんだなと思ってもらえるでしょう。
裁判ほどはないとはいえ、裁判所で一人で話をするのは心細いこともあるかもしれません。
そのようなとき、そばに専門家がそばでアドバイスをしてくれれば心強いですね。
調停では必ずしも離婚が成立するとは限りません。
不成立で裁判を行う場合には、それまでの事情を熟知している弁護士にそのまま裁判の弁護を頼むことができます。
依頼のデメリット
専門家の助けがあれば心強いですが、一番のデメリットは費用高額になることでしょう。
事務所によって費用は変わりますが、大体の目安としては60万円程度といわれています。
また、弁護士に依頼したことを相手が不愉快に思った場合には、話し合いが感情的になり、スムーズに進まなくなることもあります。
さいごに
あくまでも、調停は話し合いの場で、手続きも法的知識は不要ですので、法律の専門家の出番はそれほど多くはないかもしれません。実際、調停で弁護士をつけるのは2割ほどといわれています。
複雑な事情がある場合や、調停に対する不安が大きいとき、相手が弁護士をつけている場合などは、話し合いが不利にならないよう依頼を検討してみるのがいいかもしれません。
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