夫婦二人での話し合いもうまくいかず、調停も不成立だった場合、それでも婚姻関係の解消を希望するときには裁判を起こすことになります。
それまで、裁判所とは無縁で生活をしてきた場合、どのぐらいの費用がかかるのかわからず、気になるところではないでしょうか。
それぞれのケースによってかかる金額は違いまずか、おおよその金額をみていきましょう。
訴訟にかかる費用
訴えを起こす際にかかる金額は以下となりますす。
- 収入印紙 13,000円分
- 養育費
- 財産分与
- 慰謝料
- 連絡用の切手(6,000円程度)
これは、離婚できるかできないかの訴えについてのみの金額です。
慰謝料や養育費など、金銭に関係することがらについても訴訟を起こすときには、以下の追加がかかります。
収入印紙 900円
収入印紙 900円
収入印紙 13,000円以上
請求する慰謝料の金額より変動します。
※ 各家庭裁判所によっては違いますので、ご確認ください。
調停に比べても、お金がかかるのがわかりますね。
なお、訴訟費用は敗訴した側が負担をすることになっています。
必要な実費
上記は訴訟そのものにかかるものですので、他にも実費が必要となります。
主に以下のものです。
- 必要書類取得費用
- 交通費
- 離婚相談
- 弁護依頼
次に、家庭裁判所までの交通費です。
裁判所が近ければ、それほどかかりませんが、遠方の場合には交通費が思っていた以上人多額になってしまうことがあります。
訴えを起こす裁判所は、夫婦どちらかの住所の管轄の裁判所となります。
調停と違い、訴えを起こす側が自宅の近くを選べます。
弁護士依頼費
調停と同じく、必ず弁護士を頼まなければいけないわけではありません。
ただし、話し合いである調停とは違い、法の下で争うことになることもあって依頼する人が多く、約9割以上が依頼をしています。
1時間5,000円~。初回は無料や低価格に設定しているところもあります。
着手金 20~30万円
成功報酬 20~60万円
ほか、慰謝料など、金銭的に利益がある場合には、別途成功報酬がかかります。
また、弁護士が裁判所に出向く際の交通費などの実費も必要となることがほとんどのようです。
弁護士に支払う分は自由価格です。事務所によって金額は違ってきますので、依頼の前には確認するといいでしょう。
さいごに
訴えを起こすだけで調停より経費がかかるうえ、弁護士を依頼するとなればかなりまとまった金額が必要となります。
また、訴訟時には、敗訴した側が費用を負担するということになります。
そして、弁護士に支払う費用はここには含まれません。
訴訟を起こしたいけれど、金銭面で問題がある場合には「弁護士費用立替制度」が利用できる場合があります。
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