夫婦二人での話し合いや調停でも二人の意志や親権、養育費などの決めことががまとまらなかった場合には、離婚訴訟を起こし、裁判所の判断を仰ぐことになります。
では、裁判を行った場合、離婚が成立するまでの期間はどのぐらいになるか。
それぞれのケースで違ってきますが、一般的な流れで見ていきましょう。
1回目の口頭弁論まで期間
家庭裁判所に訴訟を起こすと、まずは、第1回口頭弁論が行われる日時が決められます。
おおよそですが、訴訟を起こした日から1ヶ月ぐらいあとの日程になります。
この間に、訴えられた側に裁判所から呼出状が送られ、同時に訴えの内容が伝えられます。これに対し、相手側は答弁書を作ることになります。これにより、訴えに対する反論を行います。
1回目の口頭弁論では、裁判の争点についてまとめたり、互いの証拠を提出したりします。
2回目以降の口頭弁論から、判決までの流れ
通常は、1回の口頭弁論で決着がつくということはほとんどなく、その後も判決が出るまで口頭弁論を行うことになります。
2回目も1ヶ月後ぐらいとなり、その後も1ヶ月間隔くらいで行われていきます。
証拠の種類や内容によって、判決がでるまでの期間はまちまちですが、早くで半年ほどかかります。
平成25年度の平均審理期間は11.7ヶ月で、これは片方が裁判に欠席し、争わないために早く終わるものも含まれています。
二人ともがきちんと口頭弁論にすべて出席し手争い、途中で和解や認証をせずに判決にまで至ったものだけをみてみると15.9か月となっています。
かなりの長丁場になっていることがわかりますね。
また、判決が出るまでに裁判官から「和解」の提案を受けることがあります。内容に納得ができれば、提案を受け入れることも早く終わらせる方法です。
訴えられた側が全面的に訴えを受け入れて、早く終わる場合もあります。
判決から離婚まで
離婚が判決で決定した場合、10日以内に訴えを起こした側が離婚届を提出しなくていけません。
この際、確定証明書と判決書謄本も提出をします。
10日以内に提出をしないと罰則を受ける場合があります。
さいごに
訴訟を起こす前には必ず調停を経なくてはいけません。調停期間も含めると、判決が出るまでにはかなりの時間と費用、そして、労力が必要となります。
口頭弁論では主張する事実が本当にあったかどうかがの証拠が大切となりますので、事前に準備が重要といえるでしょう。
証拠を手に入れる方法が不法であった場合には、証拠としての使えないこともありますのでご注意ください。
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