事前に知っておきたい離婚裁判の手続きのやりかたと必要なもの

調停でも夫婦二人の意見が一致しなかったときには、裁判を起こし、婚姻関係を解消できるかどうか、法律的に判断してもらうことになります。

日常生活で裁判とは無縁で過ごしてきた場合には、いざとなったときにどうすればいいのか、わからないことも多いでしょう。
一体、どこにどのように手続きをすればいいのでしょうか。




どこに訴えを起こすのか

裁判所が扱う事件の中で、家庭内のもめごとは、家事事件と呼ばれます。
家事事件についての訴えが人事訴訟で、家庭内のもめごとを法的に、かつ、心情的に解決をしてくれます。
離婚裁判はこれにあたります。

婚姻関係の解消だけではなく、子どもの親権や慰謝料などについても訴えることができます。

担当は家庭裁判所で、夫婦どちらかの住所の管轄の裁判所となります。
また、調停を行った裁判所となることもあります。
人事訴状を起こすには、まずは調停をしなくていけません。
調停が未成立だった場合に、訴訟を起こすことができます。

訴えられた裁判所が遠方だった場合には、担当の裁判所を変更してもらうよう「移送申立」をすることができます。
この場合、審議をする場所は様々な事情を考慮して決められます。

事前に相談ができる

訴訟を起こせるかどうか、起こすにはどうしたらいいかなど、家事事件についての手続きの説明を聞くことができます。これを「家事手続案内」といいます。

必要となる費用や書類、手続きの方法などについて詳しく案内をしてくれます。
ただし、あくまでの手続きの説明ですから、法的な相談はできません。
一件につき、20分程度ですので、あらかじめ、聞きたいことをまとめておくといいでしょう。

必要なもの

離婚訴訟をおこすにあたり、必要となるのは以下のものです。

  1. 収入印紙
  2.   13,000円~。訴えの内容によって金額が変わります。

  3. 郵便切手
  4.   連絡用の切手です。大体6,000円ぐらいです。担当の裁判所によって変わりますのでご確認ください。。

  5. 訴状  2部
  6.   ホームページからダウンロードすることもでき、記入例もあります。弁護士を依頼すれば、代行してもらえます。

  7. 離婚調停不成立調書
  8.    調停が不成立に終わったときに渡される書類です。

  9. 戸籍抄本とそのコピー(夫婦とも)
  10. 証拠とする書類のコピーなど

訴えの内容により、必要となる書類が変わります。

さいごに

訴訟というと敷居が高くて難しいというイメージがあるかもしれませんが、家事手続案内など、利用しやすくなるような配慮もあります。

用意しなくてはいけない書類も訴訟の内容によって変わります。
事前に確認をしておくと安心ですね。

ABOUTこの記事をかいた人

河西美穂

3姉妹のシングルマザーです。「やりたいことはやる! やると決めたら、やる!」がモットー。離婚後、好きな着物を仕事にしたいと一念発起して着付けとビジネスを学び、現在は着付け教室を運営しています。

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