事実婚の解消(後編)・請求できるもとの注意点とは?!
婚姻届けを正式に提出していないだけで、事実上は夫婦として生活していた関係を解消する場合には、通常の離婚と同等に扱われるものとそうではないものがあります。自分の権利を確認した上、話し合いがまとまらないときには、調停を視野にいれてみましょう。
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婚姻届けを正式に提出していないだけで、事実上は夫婦として生活していた関係を解消する場合には、通常の離婚と同等に扱われるものとそうではないものがあります。自分の権利を確認した上、話し合いがまとまらないときには、調停を視野にいれてみましょう。
夫婦生活には、法的には婚姻はしていないけれど「事実婚」又は「内縁関係」よばれる形があります。子どもがいる事実婚から、その形を解消することになった場合の条件なども存在します。婚姻届けを提出した婚姻関係とは違う、事実婚解消のその条件とは?
再婚。今、あえて結婚制度を利用せず事実婚を選ぶ夫婦が増えています。とはいえ、結婚したら一人前という価値観が根強いのも事実。そんな世間や周りの目を気にして、悩み苦しんだ過去の私。パートナーシップもいろんな形を選べるようになっていますよ。
離婚の種類は全部で6種類。夫婦二人がどのような形を望んでいるのか、またはどのようにすれば、子どものことも含めて円滑に事を進められるのか、予備知識があるのとないのとでは、離婚した後のことも違ってくるかもしれませんね。