事実婚の解消(前編)・法的婚姻関係との違いとは?!
夫婦生活には、法的には婚姻はしていないけれど「事実婚」又は「内縁関係」よばれる形があります。子どもがいる事実婚から、その形を解消することになった場合の条件なども存在します。婚姻届けを提出した婚姻関係とは違う、事実婚解消のその条件とは?
調べたい単語がわからない場合は用語集ページでご確認ください。
夫婦生活には、法的には婚姻はしていないけれど「事実婚」又は「内縁関係」よばれる形があります。子どもがいる事実婚から、その形を解消することになった場合の条件なども存在します。婚姻届けを提出した婚姻関係とは違う、事実婚解消のその条件とは?
同じシングルマザーであっても婚姻歴があると、ないとでは収入による控除額が変わってきます。その仕組みは、寡婦であるかないかという括りでありますが未婚の出産を選択するシングルマザーが増えてきている昨今、「みなし適用」という制度が加わりました。
夫婦の国籍や住んでいる場所によって、適用される国の法律が変わります。注意が必要です。また、子どもがいる場合には、親権や養育費などは子どもの国籍や住んでいる場所によって変わってきます。
調停はかならずしも希望通りに成立をするわけではありません。不成立となった場合でも、裁判官の判断による審判離婚もありえますが、一般的には、再度話し合いをして協議離婚をめざすか、離婚裁判を起こすことになります。
離婚訴訟は夫婦どちらかの住所の管轄の家庭裁判所に起こします。訴状はサイトからダウンロードでき、記載例も見ることができます。事前に家事手続案内として、手続きの説明や案内を受けておくと安心ですね。
離婚調停は呼ばれているのは「夫婦関係調整調停」で、円満と離婚の二種類があります。調停の申し立ては、申し立てる相手の住所の管轄の家庭裁判所になります。申し立ての手続きについて、裁判所で事前に家事手続案内で説明を受けることもできます。
法的に認められた婚姻関係を解消するには、離婚届を提出し受理される必要があります。離婚を決めてから、実際解消できるまの期間は離婚の種類によっても違います。離婚届そのものは、不備さえなく受理されれば届の提出に必要な時間のみとなります。
申し立てにかかる費用は収入印紙13,000円~と連絡用の切手代とそれほど高額ではありませんが、裁判の場合は弁護士を依頼することが多く、その費用がかさみます。また、訴訟費用は敗訴した側が支払うこととなります。
調停や裁判は弁護士を依頼しなくてもできますが、一度は相談を受けると安心です。依頼するときにも、着手金と成功報酬の金額を確認し、信頼のできる弁護士を探しましょう。
離婚後、こどもの戸籍は親権者の戸籍に自動的に移動することはありません。家庭裁判所に許可をもらって移動をさせる必要があります。申し立て者は子ども本人であり、15歳未満の時には法定代理人である親権者が、代理で申し立てをすることになります。