事前に知っておきたい離婚調停の手続きのやりかたと必要なもの
離婚調停は呼ばれているのは「夫婦関係調整調停」で、円満と離婚の二種類があります。調停の申し立ては、申し立てる相手の住所の管轄の家庭裁判所になります。申し立ての手続きについて、裁判所で事前に家事手続案内で説明を受けることもできます。
離婚調停は呼ばれているのは「夫婦関係調整調停」で、円満と離婚の二種類があります。調停の申し立ては、申し立てる相手の住所の管轄の家庭裁判所になります。申し立ての手続きについて、裁判所で事前に家事手続案内で説明を受けることもできます。
離婚裁判では、訴訟を起こしてから判決が出るまで、平均して一年以上かかっています。証拠の内容によっても判決が出るまでの期間に差が出ますので、事前に入念な準備をするのが大切となるでしょう。和解も視野に入れるとより短く済む場合があります。
申し立てにかかる費用は収入印紙13,000円~と連絡用の切手代とそれほど高額ではありませんが、裁判の場合は弁護士を依頼することが多く、その費用がかさみます。また、訴訟費用は敗訴した側が支払うこととなります。
離婚後にトラブルにならないように、離婚の先の取り決めを書いた離婚協議書を作成しておくといいでしょう。また、離婚協議書だけでは法的執行力がありませんので、校正証書にしておくと安心です。
調停や裁判は弁護士を依頼しなくてもできますが、一度は相談を受けると安心です。依頼するときにも、着手金と成功報酬の金額を確認し、信頼のできる弁護士を探しましょう。
離婚後、こどもの戸籍は親権者の戸籍に自動的に移動することはありません。家庭裁判所に許可をもらって移動をさせる必要があります。申し立て者は子ども本人であり、15歳未満の時には法定代理人である親権者が、代理で申し立てをすることになります。
婚姻届けを正式に提出していないだけで、事実上は夫婦として生活していた関係を解消する場合には、通常の離婚と同等に扱われるものとそうではないものがあります。自分の権利を確認した上、話し合いがまとまらないときには、調停を視野にいれてみましょう。
夫婦生活には、法的には婚姻はしていないけれど「事実婚」又は「内縁関係」よばれる形があります。子どもがいる事実婚から、その形を解消することになった場合の条件なども存在します。婚姻届けを提出した婚姻関係とは違う、事実婚解消のその条件とは?
調停など、話し合いだけでは離婚に合意ができなかった場合には、最終的に裁判所の判断を仰ぐ裁判離婚。正統な理由や証拠も必要です。費用や時間もかかるため、事前に万全の対策が必要となります。裁判の経過次第で、判決離婚・和解離婚・認諾離婚にわかれます。
家庭裁判所で行われる離婚裁判。調停でも二人の意見が一致しなかった場合には、裁判所に訴えるという形に移行します。婚姻関係を終了させることはお互いの気持ちが一致したけれど、養育費や財産分与で話し合えないときなど、訴訟をすることが可能となります。