離婚後の子どものことはもちろん、生活や仕事に不安があるのは、みなさん同じだと思います。
厚生労働省では、自治体と協力して就業支援に取り組んでいます。
これまで専業主婦で頑張ってこられた方も、会社員で働いていた方も、環境が変わることも少なくありません。 子どもとの生活への収入が困難な状況な家庭もあることから、「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業」という制度が各都道府県で実施されています。
国が定めた制度を知っておくことは、今後の不安を少しでも軽くする情報のひとつです。
他の制度と何が違うの?私は本当に受けられるの?どんな条件を満たせば制度を利用できるの?
これを順にご紹介させていただきます。
高等職業訓練促進給付金等事業の制度
1.概要
母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに、入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。
2.対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
○ 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
○ 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
○ 仕事または育児と修業の両立が困難であること※平成25年度入学者から父子家庭も対象3.支給額・期間
○ 高等職業訓練促進給付金
【支 給 額】 月額100,000円 (市町村民税非課税世帯)
月額 70,500円(市町村民税課税世帯)
【支給期間】 修業期間の全期間(上限3年)
○ 高等職業訓練修了支援給付金
【支 給 額】 50,000円(市町村民税非課税世帯)
25,000円(市町村民税課税世帯)
【支給期間】 修了後に支給4.対象となる資格
高等職業訓練促進給付金等事業の対象となる資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている者について都道府県等の長が指定したものです。
(対象資格の例)
看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士等
引用元:厚生労働省・母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について
まとめ
働きながら資格を取得でき、給付金を受けられる制度です。
国家資格を活かせる仕事は、経済的に安定し、また自分にも「自信」という大きな財産となるのではないでしょうか。
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