離婚後、ひとり親になって最も不安を感じることは仕事と子育ての両立ではないでしょうか?
ただでさえ責任重大な子育てを、パートナーからのサポート無しでひとり向き合う心細さは言葉では表現できないほどでしょう。
ましてや障害を持つお子さんがいるのであれば、絶望に等しい感情で心が折れそうになるかもしれません。
ひとり親家庭の母として、子どもと共に生きていく人生を選んだあなたをサポートする制度のひとつ、「特別児童扶養手当」を知って欲しいと思います。
障害の診断-始めの福祉制度申請
各医療機関・心療内科等で診断され治療を始める際、住所のある市役所等に申請するのが「自立支援医療受給者証」や「障害手帳」、「養育手帳」等です。
これらは継続して治療を受けられるよう、受診・治療等で生じる費用の全部、又は一部を国が負担する制度ですが、診断を受けることにより自動的に受給できるわけではありませんので、先ずはお近くの市町村役場(役所)への相談をお勧めします。
障害児の子育て支援「特別児童扶養手当」
特別児童扶養手当は精神又は身体に障害のある子どもを養育する親、及びそれと同等の養育者に支給される支援金制度の一つです。
ひとり親世帯でなくても受けられる支援で、その始まりは昭和39年で意外と長いのですが、その制度の認知度は低いように思われます。
特別児童扶養手当の概要
出典:gahag.net
障害を持つ子ども本人ではなく、子どもを養育している人が支給対象者となります。
住所のある市町村の窓口で申請を行い、認定後は原則として年3回の受給日に前月までの分が口座へ振り込まれます。
毎年、更新手続(現況届・所得状況届)が必要ですが、受給条件を満たせば障害を持つ子どもが20歳の誕生日を迎えるまで支給されますが認定までに2~3ヵ月ほど時間を要します。
ひとり親世帯であれば「児童扶養手当」や「障害児童福祉手当」等との併給が可能です。
特別児童扶養手当の受給条件
等級により支給額が定められ、子どもとその養育者の住所が国内にある、障害児が20未満である、公的年金(障害基礎年金等)を受けていない、施設等に入所していない等の受給条件があります。
※特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令は、こちらのサイトをご確認ください。
厚生労働省:特別児童扶養手当等の支給に関する法律
特別児童扶養手当の申請
特別児童扶養手当の申請には原則以下の提出が必要です。
- 障害者手帳、養育手帳(養育手帳は無くても申請可能)等の【顔写真入り氏名、年齢、住所確認ができる身分証明書1点】又は、【顔写真無し身分証明書2点】
- 医師の診断書(特定の様式あり)
- 認定請求書
- 戸籍謄本
- 世帯全員記載の住民票(記載事項に省略不可)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 請求者名義の振込先預金通帳
- 印鑑(認印可)
- 請求者と同居している全員のマイナンバー通知カード
- 所得証明書
その他、必要書類の詳細については各市町村で異なる場合が予想されるので、窓口への問い合わせをお勧めします。
児童手当と特児の違い
児童手当は子どもが中学を卒業(15歳に到達後最初の年度末)までの受給ですが、特児は子どもが20歳になるまで受給できます。
違いとしては特別児童扶養手当の更新時に、指定された期間内の受診と診断書の提出義務や障害手帳等の提示が必要であること、障害の状態により受給額が変動する可能性があることでしょう。
児童扶養手当と特児の違い
児童扶養手当は子どもが18歳になる誕生月の末日までの受給でひとり親世帯への支援です。
例外として障害を持つ子どもの場合20歳までの受給が可能ですが、受給条件等は市役所等で相談することをお勧めします。
特別児童扶養手当との違いはひとり親世帯のみ受給可能というところでしょうか?
養育者(支給対象者)が公的年金等を受給していて限度額を超える場合、子どもが18歳に到達すると支給が終了します。
その他の支援制度
障害児支援について他に「障害児福祉手当」「特別障害者手当」「心身障害者手当」「在宅重度心身障害者手当」等がありますので専門家に聞いてみましょう。
支援金の使い方
ひとり親になって収入が減り、生活費の捻出に頭を悩ませることは想像に難くありません。
4ヵ月に1度多めの収入が発生するとついそれに依存してしまうこともあるでしょう。
経験上節約と貯金はひとり親として生きて行く上では必要不可欠です。
しっかりと計画を立て収支の管理と貯金で安定の未来を作り上げて行きましょう。
さいごに
私達は皆生まれ出た瞬間から幸せに生きる権利を有します。
福祉支援制度は私達の権利であり、どのような状況下にあっても子ども達が幸せに日々の生活を送り、将来への希望を持って成長していけるように国が制定したものです。
支援を受けることは決して弱者となるのではなく、賢い選択であることを知って欲しいです。
自分を信頼して賢明に前を向いて人生を歩んで行くことが子ども達の幸福でもあるのですから。
最近、メディア等で障害に対する書き分けについて話題になっております。
一般的なイメージとして、「※1.障害=障りが日常に害を成す」「※2.障がい=障りはあっても日常に害はなし」と言った受け取り方となっているようです。
本記事においては日常生活に介助が必要、つまり日常に害を成している状態を指す意味で「障害」と表記していることをご理解頂けますようお願いいたします。
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