養育費とは?!離婚後の取り決め状況・支払い義務と請求権

離婚時、母親が子どもを引き取り養育する場合において別れた夫に請求可能な養育費。
養育費とは、子どもが成長段階において自立し、社会に出るまでの成長に関わる段階で必要とされる費用のことを指します。

もう少しわかりやすく表現すると、衣食住、医療、監護、教育に関わる学費など子どもの生活にかかる費用すべてのことです。




養育費の取り決め状況

平成23年厚生労働省の養育費の取り決め状況データを抜粋し、下記にまとめました。

母子世帯の母では、「取り決めをしている」が 37.7 %。一方、父子世帯の父では、「取り決めをしている」が 17.5 %となっています。また、ひとり親世帯になってからの年数が短い方が、「取り決めをしている」と回答した世帯の割合が高い 傾向となっており、「協議離婚」は、「その他の離婚」と比べて養育費の「取り決めをしている」割合が低くなっています。

【養育費について:平成23年度全国母子世帯等調査】
・取り決めをしている:離婚母子家庭37.7% / 離婚父子家庭17.5%
・現在も受給している:離婚母子家庭19.7% / 離婚父子家庭4.1%

・現在も受けて居る又は受けたことがある母子世帯の養育費:43,482円(1世帯)
・現在も受けて居る又は受けたことがある父子世帯の養育費:32,238円(1世帯)

引用元:厚生労働省・平成23年度全国母子世帯調査結果報告

話し合いなどにより取り決めた支払いに対して、決めた通りに継続され難いとも言われる養育費ですが、子どもを監護する親は、監護していない親に対して養育する費用を請求することができます。

養育費の支払い義務は「生活保持義務」

「支払い義務」は子どもが必要最低限の暮らしや生活が維持できるための「扶養義務」としてだけではなく、「生活保持義務」とも言われます。

子ども自身が請求を行える場合も

例えば、夫婦が離婚をする時にこれらの取り決めを行わず、子どもを引き取る側が「養育費の請求は行わない」と請求権を破棄しても、後に請求できる場合もありますし、あるいは子ども自身が請求を行える場合もあります。

さいごに

子どもが幼少のうちは目立った出費もなく、母親ひとりの収入でも生活していけなくはないでしょうが、子どもの成長とともに思った以上に必要になってくるのが教育費です。

子どものために、事前に知識をつけておくことも、子どもと自分たちの生活を守っていくためのひとつの手段となります。

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