離婚をして子どもを引きとった場合、養育費の問題はとても大きいです。
夫婦で決めた話し合いだけでは不安と思い、調停で決めた場合でも安心は出来ません。
子どもが小さい場合は、これから何十年もの養育費の支払いが続きます。
別れた夫の環境や事情なども変わっていくことを前提に、考えましょう。
「再婚した」「職場が変わった」などと、様々なケースが考えられます。
その場合に養育費の支払いが滞ったり、未払いが続いたりすることが起こります。
とは言っても、こちらは子どもを抱えているひとり親の母子家庭。
別れた夫からの養育費の未払いは、母子家庭の生活には大きなダメージです。
調停で取り決めたにも関わらず、実際未払いになってしまった場合はどうすればよいのかをお伝えいたします。
別れた夫からの養育費未払い時の進め方
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電話などで何度と養育費の支払いを催促しても支払って貰えない時は?
内容証明郵便を送りましょう。
法律の上での効力もあるので、かなり効果的になります。
送ったという証明が出来るので証拠として充分ではないでしょうか。
その場合に忘れていけないのが期日を決める事が大切です。
それでも支払って貰えないのであれば家庭裁判所で履行勧告という制度があります。
その次に強制執行という順番が良いかと思います。
どんな時に強制執行が出来るの?
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養育費の未払いが続いて強制執行に踏み切りたい。
そう思った時に手続き出来るのは、調停で成立した時・裁判で勝訴した時です。
その他には、公正証書に「未払いの時には強制執行ができる」などの記載が合った場合に手続きができます。
強制執行前に注意すること
強制執行を考えた時に、注意しなければいけないことがあります。
強制執行をする時に費用がかかります。
差し押さえを試みたけど財産がなかったでは話しになりません。
そうならない為に事前に下調べが必要です。
金銭的に価値のある財産はあるのか?
不動産・貴金属・車などの他に預貯金なども財産になります。
その場合には、銀行名と口座の詳しい情報が必要になります。
給料を差し押さえる場合には、勤務先の情報などを伝えなければいけないので把握しておくことが大切です。
給料差し押さえのメリット
未払いの場合の財産の差し押さえは一度で終わりです。
ですが給与を差し押さえの場合は未払い分が回収できるまで翌月以降も差し押さえが続きます。
ただこの場合も、勤務先等が変わったりなどで退職してしまうと回収が出来なくなることもあり得ます。
さいごに
養育費が未払いになった時に、いろいろな対処法があることをわかって頂けたかと思います。
強制執行などになると手続きに時間が掛かることがありますが、その場合にも諦めないで頂きたいと思います。
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