暴力DV(ドメスティックバイオレンス)の定義と離婚時の慰謝料について

離婚の理由として、上位に上がる DV(ドメスティックバイオレンス)。
結婚している夫婦に限らず、親子関係、恋人関係、友人関係など親しい関係の相手から与えられてしまう暴力などのことを指します。
そして、DVを日本語に置き換えて表現すると「家庭内暴力」という意味合いになります。

DVとは、以前は男性が女性に対して手を挙げるなどの、「肉体的な暴力」という一括り的な言い方をしていましたが、現在は広い概念で使い表されるようになりました。
ここでは、離婚の原因となる暴力の定義と、その被害を受けたことによる離婚時の慰謝料についてお伝えします。




一般的なDVと犯罪の違い

DV=暴力とは、身体的なものはもちろんですが、実はそれだけをいうのではありません。
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)の成立は2001年4月6日、施工は同じく2001年10月13日にスタートしました。

■配偶者からの暴力被害者支援情報(内閣府男女共同参画局)
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/index2.html

先に申し上げた様に、「身体に対する暴力」をはじめ、そして「心身ともに悪影響を及ぼす言動」もDVの定義に当てはまります。

よく勘違いされてしまうのが、一般的にDVだと思っている「身体に対する暴力」の定義。
話をよく聞けば実は、DVの枠を超えているということがあるのです。
「身体に対する暴力」が、命の危険に晒されるレベルに達すれば、それはもはやDVではなく、犯罪という刑法により裁かれる類のものになるということです。

DV防止法にあてはまる暴力行為

・肉体的なもの・・・手や足を使って攻撃をする、髪の毛を掴み引っ張りまわす、刃物など凶器となるものを使い脅しつける、など
・精神的なもの・・・手や足を使って攻撃するふりをする、聞こえないふりや存在を無視するかのような行動をとる、行動制限をかけてくる、金銭関係による悪影響を及ぼす、など

DVを理由とした慰謝料の金額の相場

慰謝料の請求が可能となった理由などによって、様々であり、大きく違いがあります。
DVの場合は50万円~300万円が相場であるといわれています。

DVを理由とした慰謝料額が高額請求対象となるもの

夫婦の婚姻期間、相手(加害側)の年収・年齢が高ければ高いほど高額になりやすいようです。相手(加害側)の職業も関係があり、社会的地位が高く収入が高いものであれば高額になりやすく、養育が必要な子どもの数も、多ければ多いほど、その対象となるようです。

さいごに

暴力を長期間受け続けていると、当然ながら心身共に悪影響を及ぼすことになります。
被害側当事者でありながら、そのことに自分自身だけでは気付きにくい場合も。

このようなことは、なかなか身近な人に相談できないということもあったり、「自分だけが我慢をすればよい」などど、誤った捉え方をしている人もいるようです。
暴力が原因で心身に与えられる、悪影響は膨大なもの。できるだけ早くの解決を望みたいものです。

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