知っておきたい財産分与どうなるの?!結婚前の私の貯金

独身の間にコツコツ貯め続けていた貯金。
離婚するときに結婚前の貯金も財産分与の対象になってしまうの?
そんな心配をしているあなたへ。
どの期間の分が対象になるのかを整理していきましょう。




結婚前の自分の貯金の行方は…

結婚前と結婚後、それぞれの財産は財産分与の対象になるのでしょうか。

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結婚前の財産

貯金箱
出典:pexels.com
独身中に、一生懸命コツコツと貯めたお金。

ご安心ください。
結婚前の貯金は財産分与の対象となりません。
結婚後に貯金についた利息も対象外です。
結婚する前に購入した株など有価証券も同様です。

また、結婚生活のために実家から持参した家電や家具、自分の親から譲り受けたお金や土地なども対象外となります。
財産分与の対象にならないこれらを「特有財産」といいます。

結婚後の財産

婚姻期間中に夫婦が共同して形成した財産は財産分与の対象になります。
また、離婚を前提として別居したとき際は、別居したとき分が財産分与の対象となります。
車や家など、形式上名義が夫婦のどちらになっているかは関係ありません。

これらを「共有財産」といいます。

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どうやって結婚前の貯金を証明するの?

1,2年前ならまだしも、結婚してから10年、15年、それ以上経って離婚する場合、通帳が見当たらなかったり、入籍する直前の残高が手元ではわからない場合もありますよね。
その場合には、金融機関で過去にさかのぼって残高照会を紙で出してくれます。

各金融機関によってさかのぼれる年月や手数料、発行までの期日もさまざまですので、早めに情報収集しておくとよいでしょう。
残高照会は期間に応じて発行手数料等がかかるため、ある程度期間をしぼって依頼することをオススメします。

再婚するときにも残高照会しておくとベター

再婚を考えているときに離婚の準備だなんて水を挿すようですが、人生いつなにが起きるかわかりません。

1度目の結婚のときは気づかなかったことも2回目なら知識も増えます。
よきご縁があって再婚するときにも、万が一の離婚に備えて、再婚入籍日の直前の蓄えが自身で把握できるように貯金の残高照会をとっておくと安心かもしれませんね。

準備は入念に

離婚すると決めて夫に伝えてからでは、夫の財産を隠される可能性も十分にあります。
離婚が頭をよぎったら、念のために通帳、給与明細、確定申告書、証券口座、株生命保険加入書類など、ありとあらゆるものをひととおりコピーしておくとよいでしょう。
果してそれらがお守りとなり離婚しないで済むなんてご利益があることも。

また、離婚後2年間は夫から財産分与の請求される可能性もあります。
円満に話し合いで取り決められた場合でも、今後のトラブルを予防するために取り決めした内容を公正証書に残しておくことをオススメします。

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ABOUTこの記事をかいた人

しばはし聡子

中学生の息子と暮らす子連れ離婚経験者。面会交流に後ろ向きな思いを乗り越えた経験を生かし、離婚後の子育てや相手方との関わりで悩む親、そして子どもの一助となりたい思いから「一般社団法人りむすび」を設立。 現在、個別相談や面会交流支援に加え、講演や執筆を通して共同養育普及活動を実施中。

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