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届出時に気を付けたいこと!離婚形式で必要な書類が違います

書類

出典:pixabay.com

さて離婚が決まれば届けを出して「サヨウナラ」といきたいところですが、そうそう簡単には、事が進まない場合もあります。

届出に関する書類は市町村の役所で用紙を貰い、提出する事になっています。

ですが、知っていましたか?
離婚の形式によって必要な書類・準備しておくものが違うのです。

1番多いのは全体の9割が協議離婚です。次に調停離婚その後裁判の発展するのが1%です。 備えあれば患いなし!それでは順番に確認してまいりましょう。




離婚届け提出時に必要な書類等

協議離婚

「協議離婚書」
口約束にならないように協議離婚書(話し合いで決めた慰謝料・養育費などの記載した書類)
協議離婚書は法的効力がないため公正証書にしていくとなお良いでしょう。

 

◎ 届け提出時に必要な書類等

円満でしたら離婚届けのみで別れることが出来ます。
提出者本人である確認をする場合がありますので身分証明書(免許・パスポート・保険証・等)を準備しておくといいでしょう。

本籍地以外の役所に提出する場合は戸籍謄本。婚姻中の姓を続けるときは婚姻届の押印に使った印鑑が必要です。

調停離婚

「調停調書」
調停をする時に必要な書類は夫婦関係調整調停申立書・申立人の戸籍謄本・印鑑・相手の戸籍謄本・年金分割のための情報通知書

調停が合意すると内容が記載された「調停調書」が作成されます。

 

◎ 届け提出時に必要な書類等

本籍地以外の役所に提出する場合は戸籍謄本・申立人の印鑑・離婚調停が成立すると取得することができる調停調書の謄本

調停離婚の場合は成立の日から期限が10日となっており10日以内に届け出をしましょう。過ぎてしまいますと過料(罰金)が科せられることがあります。

裁判離婚

「判決確定証明書」
判決や審判が出た後、判決審判・の確定を証明する文書。申請しなければ交付されないので準備を忘れずに。

 

◎ 届け提出時に必要な書類等

本籍地以外の役所に提出する場合は戸籍謄本・申立人の印鑑・離婚調停が成立すると取得することができる調停調書の謄本調停

ここまでは調停の場合と同じです。プラス判決確定証明書となります。
こちらも判決確定後10日以内の提出となっており同じように過ぎてしまいますと過料(罰金)が科せられることがあります。

さいごに

いざ届けを役所に提出する際に調停・裁判離婚に関しては必要書類や期日がありますので気をつけてくださいね。

スムーズに進むことを願っています。

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