夫婦のどちらか一人が離婚を希望していても、もう一人が婚姻関係の継続を希望している場合には、離婚をすることはできません。
二人の話し合いで、二人の意志が一致するのが一番いいのですが、うまくまとまらないときには、離婚調停を申し立てることができます。正式には夫婦関係調整調停といい、家庭裁判所に申し立てをします。
申し立てにかかる費用
それでは、調停にはいくらぐらいかかるのでしょうか。
申し立てに必要なのは、以下のものです。
- 収入印紙 1,200円分
- 連絡用の切手(800円程度)
※ 連絡用の切手は各家庭裁判所によっては違いますので、ご確認ください。
裁判所というと、「お金がかかるのでは?」と思われるかもしれませんが、申し立てそのものは意外に安くすむのですね。
必要な実費
上記は申し立てそのものにかかるものですので、他にも実費がかかります。
主に以下のものです。
- 必要書類取得費用
- 交通費
- 離婚相談
- 代理人依頼
申し立て時には夫婦の戸籍抄本(全部事項証明書)が必要となります。これは、前もって取得しておかなくてはいけません。
ほかにも、追加の書類が必要となる場合がありますので、その都度、取得費用やコピー代がかかります。
次に、家庭裁判所まで行くときにかかる交通費です。
裁判所が近ければ、それほどかかりませんが、遠方になってしまうと予想以上に交通費が多額になることが考えられます。
調停は、基本的には相手の住所の管轄の家庭裁判所で行われます。また、重度の病気などでどうしても出られない場合を除き、本人が出席しなくてはいけません。たとえ、自分が北海道に住んでいても、相手が沖縄に住んでいれば、調停のたびに沖縄に行かなくてはいけないのです。
夫婦同士が遠方で別居しているときには、交通費が思わぬ高額になってしまうこともあるのでご注意ください。
ただし、夫婦二人が合意をしていれば、二人の希望する家庭裁判所でもできます。
弁護士費用
調停では、必ずしも弁護士を頼む必要はありませんが、相談をしたり、代理人を頼みたいときには弁護士費用がかかります。
おおよその目安は以下のとおりです。
1時間5000円ぐらい。初回は無料や低価格に設定しているところもあります。
着手金 20~30万円
成功報酬 20~40万円
ほか、慰謝料など、金銭的に利益がある場合には、別途費用がかかる場合もあります。
弁護士費用は自由価格ですので、弁護士によって費用はまちまちです。依頼の前には金額を確認しましょう。
さいごに
申し立てるときには数千円ですみますが、長引けば長引くほど、交通費などの実費などがかさんでいくことになります。
また、調停は平日の昼間に行われるため、平日の仕事をしている人だと、仕事を休む必要が出てきます。
目に見えないお金もかかってきますので、余裕を見て計画を立てるといいかもしれませんね。
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