離婚の調停にはどのくらいの期間が必要かを予め知っておきたい

夫婦二人での話し合いで離婚の意志がまとまらなかったとき、あるいは、親権や養育費などを決めることができなかったときに家庭裁判所に申し立てる離婚調停。

では、申し立てをしてから、離婚が成立するまでの期間はどのぐらいになるか。
それぞれのケースで違ってきますが、一般的な流れで見ていきましょう。




1回目の調停までの期間

家庭裁判所に申し立てをすると、まずは、1回目が行われる日時が決められます。
おおよそ、1ヶ月ぐらいあとの日程になることは多いようです。
どんなに早くても、離婚が成立するまでに1ヶ月はかかることになります。
そんなにもかかるの?と思われるかもしれませんね。

というのも、1回目の日程が決まると相手に対して日時を知らせる連絡が封書で届きます。
そのあと、相手も同じように、自分の事情を書類で提出して主張することができます。
そのための時間が必要となるのです。

これも担当の家庭裁判所によってはまちまちで、2ヶ月ほど後になるところもあります。

ちなみに、1回にかかる時間は2時間ほどです。

2回目以降から、成立までの流れ

1回で二人の意志が一致すればいいのですが、大抵は1回ではまとまらず、2回目以降を行うことになります。

次もおおよそ、1ヶ月後ぐらいとなります。
これも、家庭裁判所が扱っている調停の数によって決まってきます。扱い件数が多い裁判所の場合には、もう少し期間があくこともあります。

2回でも夫婦二人の話がまとまらない場合には、3回、4回と続くことになります。どのぐらいまで続くかはケースによって違います。
二人の意志の一致が早ければ早いほど、回数も少なくてすみます。

また、二人の意志が一致するまで、延々と行われるわけではありません。
これ以上続けても、二人の意見の一致をみないと裁判官が判断した場合には、不成立という形で終わります。

成立不成立までの平均は半年ほどです。

2回目以降も1回の調停にかかる時間は2時間ぐらいと変わりません。

成立から離婚まで

成立すると、10日以内に調停調書とともに離婚届を提出しなくていけません。
調停調書は裁判所から郵送で送られてきますが、成立から1~2週間ほどかかるため、裁判所に直接取りに行くケースが多いようです。

さいごに

申し立てるまでに、すでにそれなりに時間が経過していることも多いでしょうから、かかる時間は気になるところではないでしょうか。

1ヶ月に1回のペースですから、それほど早くは終わらないといえます。
1回ごとにしっかりと話し合えるよう、伝えたいことや主張したいことはメモなどをしてまとめておくとスムーズです。

ABOUTこの記事をかいた人

河西美穂

3姉妹のシングルマザーです。「やりたいことはやる! やると決めたら、やる!」がモットー。離婚後、好きな着物を仕事にしたいと一念発起して着付けとビジネスを学び、現在は着付け教室を運営しています。

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