調停が不成立になったら?そのときに慌てないために知っておきたい!

婚姻関係の解消を求めて申し立てた離婚調停でも、必ずしも思い通りの結果になるわけではありません。

互いの思いのすれ違いが大きい場合には、残念ながら互いの合意を得ないままに終わってしまうことがあります。
そのときでも、意に添わない婚姻関係を継続するしかないのでしょうか。




どんなときに不成立になる?

調停とは、第三者である調停委員を間に挟んでの当事者同士の話し合いです。

裁判のように、誰かが決着をつけてくれるわけではありません。話し合いがまとまれば、調停成立となりますが、まとまるまで永遠に話し合いを続けるわけではありません。

互いの意見がすれ違ったままで、このまま続けても意見の一致をみないだろうと裁判官が判断をしたときに不成立となります。
これに対し、不服を申し立てることはできません。

もう一度申し立てることはできますが、より一層の時間をかけても結果は変わらないことが多いようです。

不成立でも、離婚が成立するとき

調停そのものが不成立に終わってしまったときでも、婚姻関係の解消をした方が良いと裁判官が判断をするときがあります。
このようなときには審判が出され、離婚をすることができます。これを審判離婚といいます。

ただし、審判が出されてから二週間以内に、夫婦のどちらか一方から不服の申し立てがあれば、この審判は無効となってしまいます。婚姻関係の継続を希望する側からの申し立てによって無効となってしまうものですから、審判によるものはほとんどありません。

それでも、婚姻関係を解消したいときには

調停が成立しなかった場合、残された方法は以下の二つになります。

  1. あらためて、二人で話し合いをする
  2. もう一度、夫婦で話し合って協議離婚をするという方法もありますが、第三者の仲介があっても話がまとまらなかったのですから、当事者だけの話し合いではもう、意見の一致をみることは難しいでしょう。

  3. 離婚裁判をする
  4. 協議離婚も難しい場合には、裁判に訴えて、婚姻関係の解消を求めることになります。
    ただし、裁判を起こすには離婚をしたい正統な理由が必要となります。これがない場合には、裁判をすることもできません。

さいごに

調停にかかる期間は、成立不成立も含め、約半年ぐらいです。

話し合いで二人合意のもと進められることが一番ではありますが、話がまとまらないのではないか?というときには、不成立だったときのことも視野に入れて、次の段階の用意を早めにしておくのがいいかもしれません。

ABOUTこの記事をかいた人

河西美穂

3姉妹のシングルマザーです。「やりたいことはやる! やると決めたら、やる!」がモットー。離婚後、好きな着物を仕事にしたいと一念発起して着付けとビジネスを学び、現在は着付け教室を運営しています。

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