離婚裁判は法律の下、最後は裁判官の判断で判決が下ります。
法律に疎かったばかりに、不利になってしまうこともありますので、法律の専門家である弁護士に依頼をするのが安心です。
実際、訴訟を起こした人の9割以上が依頼をしています。
依頼のメリット
では、依頼した場合にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
- 書類作成をしてもらえる
- 法的知識のもとに口頭弁論ができる
- 口頭弁論に本人が行かなくてもよい
訴訟を起こすには「訴状」を提出することとなりますが、調停の申立書とは異なり、法的な知識のもとに作成をしなくてはいけません。
訴状そのものは裁判所のホームページからダウンロードできますし、記載例もありますので、ご自身で書くこともできますが、専門家に任せるとより安心です。
お互いの意志の合致を目指した調停とは違い、裁判では双方が提出した証拠や証人の証言をもとに、判決がおります。
主張する事実が本当にあったかどうか、法的に証明をしてみせないといけません。
証拠を手に入れる方法が法律に反していたなど、証拠として使用できなくなるケースもあります。
法的な知識や経験に基づいた弁護で有利にすすめることができるので心強いですね。
また、相手に弁護士がついている場合、法律の知識のなさのために不利となってしまうこともあります。
調停では本人が出席をしなくてはいけませんでしたが、裁判では弁護士が代わりに出席することができ、本人が出席する必要はなくなります。
口頭弁論は平日に行われますので、仕事をしている場合には負担が軽くなるでしょう。
弁護士が裁判に出る場合でも、もちろん本人も出席できます。
依頼のデメリット
裁判を進めるにあたり、法律の専門家の力添えがあれば心強いですが、一番のデメリットは費用がかさむことでしょう。
事務所によって費用は変わりますが、大体の目安としては80万円程度といわれています。
費用については敗訴した側がその費用を負担することになりますが、この時、弁護士に依頼した費用は、その中には含まれていません。
例えば、勝訴をした場合でも依頼者が負担をすることになっています。
養育費や慰謝料など、金銭的に得るものがあったときには、その支払われる金額に応じて成功報酬が加算されることがほとんどです。
さいごに
弁護士といっても、それぞれ得意分野があります。離婚訴訟を依頼する場合には、離婚裁判に経験が豊富で、離婚に強い弁護士を探しましょう。
事務所のホームページを見ると、得意な分野について詳しく書いているところも多いものです。
離婚の裁判について丁寧に説明しているところは、離婚訴訟に力を入れているとみてもいいでしょう。
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