事前に知っておきたい離婚調停の手続きのやりかたと必要なもの
離婚調停は呼ばれているのは「夫婦関係調整調停」で、円満と離婚の二種類があります。調停の申し立ては、申し立てる相手の住所の管轄の家庭裁判所になります。申し立ての手続きについて、裁判所で事前に家事手続案内で説明を受けることもできます。
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離婚調停は呼ばれているのは「夫婦関係調整調停」で、円満と離婚の二種類があります。調停の申し立ては、申し立てる相手の住所の管轄の家庭裁判所になります。申し立ての手続きについて、裁判所で事前に家事手続案内で説明を受けることもできます。
婚姻届けを正式に提出していないだけで、事実上は夫婦として生活していた関係を解消する場合には、通常の離婚と同等に扱われるものとそうではないものがあります。自分の権利を確認した上、話し合いがまとまらないときには、調停を視野にいれてみましょう。
夫婦生活には、法的には婚姻はしていないけれど「事実婚」又は「内縁関係」よばれる形があります。子どもがいる事実婚から、その形を解消することになった場合の条件なども存在します。婚姻届けを提出した婚姻関係とは違う、事実婚解消のその条件とは?