離婚後はすぐに手続きしておきたい!「親権者の変更」と「姓の変更」
離婚届けを出す時に決めた子どもの親権者。その後でも「変更が可能である」ということはご存知でしたか?但し、一度取り決めたことなので簡単に変更できることでもありませんが、離婚前後の方にとっては、知識としてその内容を知っておかれるとよいでしょう。
調べたい単語がわからない場合は用語集ページでご確認ください。
離婚届けを出す時に決めた子どもの親権者。その後でも「変更が可能である」ということはご存知でしたか?但し、一度取り決めたことなので簡単に変更できることでもありませんが、離婚前後の方にとっては、知識としてその内容を知っておかれるとよいでしょう。
その時にならなければ気がつかないのが戸籍のことや住民票のこと。離婚後の事は、実際その場になってみないとわからないこともたくさんありますが、役所関係の手続きや、それらにまつわる事柄は窓口に聞いてみると、わかることも多いです。
離婚後、こどもの戸籍は親権者の戸籍に自動的に移動することはありません。家庭裁判所に許可をもらって移動をさせる必要があります。申し立て者は子ども本人であり、15歳未満の時には法定代理人である親権者が、代理で申し立てをすることになります。