気になる!離婚調停の時にかかる費用について
申し立てにかかる費用は収入印紙1,200円分と連絡用の切手代のみで、添付書類の取得費用を含めても数千円程度。ただし、裁判所まで出向く交通費が思ったよりもかさむこともあるので注意が必要です。弁護士を頼むと弁護士費用もかかります。
申し立てにかかる費用は収入印紙1,200円分と連絡用の切手代のみで、添付書類の取得費用を含めても数千円程度。ただし、裁判所まで出向く交通費が思ったよりもかさむこともあるので注意が必要です。弁護士を頼むと弁護士費用もかかります。
離婚調停にかかる期間は、申し立てから初回調停までが1ヶ月ほどかかります。その後も一か月置き程度でおこなれます。1回の調停にかかる時間は2時間ほど、調停成立・不成立までの期間は平均して半年ほどです。
夫婦二人の話し合いをして、離婚にどちらかが合意できないときや、親権などの取り決めがスムーズにいかないときは、家庭裁判所に調停を申し立てすることになります。調停が不成立のときにも、家庭裁判所の判断により審判離婚となる場合があります。
調停は必ずしも離婚を目標としたものではなく、夫婦関係修復に向けての調整もしてくれます。婚姻をこのまま継続するべきか、解消しようかとの選択を迷っている場合にも、調停を申し立てることができます。このような手段も視野に入れてみるのもよいでしょう。
夫婦二人の話し合いだけでできる協議離婚。専門家を挟まないだけに、注意も必要です。離婚後に後悔しないよう、きちんと話し合い、また、決めることはしっかりと決めで置きましょう。決めたことは、離婚協議書や離婚公式文書などの形にしておくのが望ましいでしょう。
親権以外は、決めておかなくても婚姻関係そのものは解消することができでしまいます。それだけに、うやむやになってしまうこともあるので注意しましょう。あとでトラブルのもとにならないように、しっかりと取り決めしておくことをおすすめします。
離婚には、二人の合意のもと話し合いで決められるものから、話し合いでも、調停でも、夫婦二人の意見を一致させることができずに、裁判という手段を取らざる得ない場合も有ります。裁判所が下す判断で、離婚における取り決めなどが決められて行きます。
離婚には種類があり、その種類と順序をお伝えしています。夫婦どちらか一人の意見だけで進めて行くものではなく、夫婦二人の合意はもちろん、子どもが大きくなり自分の意見が言える様になっていれば、子どもの気持ちも尊重する必要性が出てきます。
離婚の種類は全部で6種類。夫婦二人がどのような形を望んでいるのか、またはどのようにすれば、子どものことも含めて円滑に事を進められるのか、予備知識があるのとないのとでは、離婚した後のことも違ってくるかもしれませんね。