離婚するにしても協議なのか調停なのかと様々です。ここでは離婚についてより詳細に説明させていただきます。
「国際結婚」をしていたとき・離婚手続き等はどうなる?
夫婦の国籍や住んでいる場所によって、適用される国の法律が変わります。注意が必要です。また、子どもがいる場合には、親権や養育費などは子どもの国籍や住んでいる場所によって変わってきます。
離婚するにしても協議なのか調停なのかと様々です。ここでは離婚についてより詳細に説明させていただきます。
夫婦の国籍や住んでいる場所によって、適用される国の法律が変わります。注意が必要です。また、子どもがいる場合には、親権や養育費などは子どもの国籍や住んでいる場所によって変わってきます。
婚姻届けを正式に提出していないだけで、事実上は夫婦として生活していた関係を解消する場合には、通常の離婚と同等に扱われるものとそうではないものがあります。自分の権利を確認した上、話し合いがまとまらないときには、調停を視野にいれてみましょう。
夫婦生活には、法的には婚姻はしていないけれど「事実婚」又は「内縁関係」よばれる形があります。子どもがいる事実婚から、その形を解消することになった場合の条件なども存在します。婚姻届けを提出した婚姻関係とは違う、事実婚解消のその条件とは?
調停など、話し合いだけでは離婚に合意ができなかった場合には、最終的に裁判所の判断を仰ぐ裁判離婚。正統な理由や証拠も必要です。費用や時間もかかるため、事前に万全の対策が必要となります。裁判の経過次第で、判決離婚・和解離婚・認諾離婚にわかれます。
家庭裁判所で行われる離婚裁判。調停でも二人の意見が一致しなかった場合には、裁判所に訴えるという形に移行します。婚姻関係を終了させることはお互いの気持ちが一致したけれど、養育費や財産分与で話し合えないときなど、訴訟をすることが可能となります。
調停は必ずしも離婚を目標としたものではなく、夫婦関係修復に向けての調整もしてくれます。婚姻をこのまま継続するべきか、解消しようかとの選択を迷っている場合にも、調停を申し立てることができます。このような手段も視野に入れてみるのもよいでしょう。
夫婦二人の話し合いだけでできる協議離婚。専門家を挟まないだけに、注意も必要です。離婚後に後悔しないよう、きちんと話し合い、また、決めることはしっかりと決めで置きましょう。決めたことは、離婚協議書や離婚公式文書などの形にしておくのが望ましいでしょう。
親権以外は、決めておかなくても婚姻関係そのものは解消することができでしまいます。それだけに、うやむやになってしまうこともあるので注意しましょう。あとでトラブルのもとにならないように、しっかりと取り決めしておくことをおすすめします。
離婚には、二人の合意のもと話し合いで決められるものから、話し合いでも、調停でも、夫婦二人の意見を一致させることができずに、裁判という手段を取らざる得ない場合も有ります。裁判所が下す判断で、離婚における取り決めなどが決められて行きます。
離婚には種類があり、その種類と順序をお伝えしています。夫婦どちらか一人の意見だけで進めて行くものではなく、夫婦二人の合意はもちろん、子どもが大きくなり自分の意見が言える様になっていれば、子どもの気持ちも尊重する必要性が出てきます。