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「離婚の種類は6つある」ということを知っていましたか?!

結婚指輪

出典:pixabay.com

離婚とはそもそもどういったことを言うのでしょうか。
「法的に婚姻が成立」している夫婦が、その婚姻関係という従来あった関係や形を解消することを言います。
法的に婚姻関係のない事実婚といった場合には、あたらないのですね。

婚姻そのものが無効であった場合や詐欺などの場合には「婚姻の取消し」や「婚姻無効」となり、これらの場合にも離婚とはなりません。
離婚は「法的に成立」しているものを解消するわけですから、「法的な手続き」のうえで成り立ちます。

具体的には、二人の意思が一致したうえで、離婚届を同意のもと作成し、役所に提出することで、離婚という形が成立し法的にも認められることになります。
夫婦二人共に離婚の意思があれば、その理由はなんでもかまいません。

「もう一緒にいたくないな」というものや「別れた方がお得なだから」という理由でもすることができます。
あくまでも夫婦二人の意思が一致しすることが必要ですので、どちらか片方だけが離婚したいと思ってもそれはできず、その場合には様々な手順を踏むこととなります。

夫婦どちらか一人しか希望していない場合には、正統な理由が必要なケースも出てきます。
なお、一人だけの希望で勝手に離婚届を出すことは違法となって処罰される可能性がありますので、ご注意ください。




日本の離婚の種類は6種類

一口に離婚といっても、さまざまな種類があります
現在、日本におけるその種類は6種類。意外に多いと思いませんか。
その種類を並べてみると
1. 協議離婚
2. 調停離婚
3. 審判離婚
4. 和解離婚(裁判) 
5. 認諾離婚(裁判)
6. 判決離婚(裁判)
となります。のちに戸籍にどの離婚だったのかは記載されます。

新しく誕生した制度もあります

以前は、協議・調停・審判・裁判の4種類でした。
2004年、それまで判決離婚だけだった裁判離婚に新しい種類が2つ加わりました。
それが和解離婚と認諾離婚です。
和解・認諾・判決の3つは広い意味では裁判離婚ですので、どれも裁判を経ての形となります。
それまでは裁判を起こすと判決を待つか、途中で協議するかでした。
実情によりあった種類が増えたことになりますね。そして、これらには順序があります。

さいごに

いきなり思いつくまま、裁判離婚をしたい!と思ってもできないのです。
次はどのような場合にどの離婚になるかを見ていきましょう。

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