文書の専門家行政書士に離婚について頼めることとその費用

行政書士は書類作成の専門家です。国家資格を持ち、契約書や申請書を依頼者の代わりに作成をします。
離婚の相談や離婚業御所などの作成を依頼することができます。

離婚にあたって、スムーズに交渉が行われている場合や、調停や裁判になる可能性が少なく、将来のための離婚協議書のような書類を作成しておきたい場合には、文書作成の専門家に頼むと安心ですね。




依頼できる文書

行政書士に作成を依頼することが多い書類は以下のものです。

    1. 離婚協議書

離婚の際に決めた取り決めを文書にしたものです。同じものを二枚作成し、それぞれが保管するのが基本です。養育費やインターネット上でもひな形があり、自分で作成することもできます。
その場合には特に費用はかかりません。

ただし、内容を吟味しないと、知らないうちに後々不利益を被る可能性があるので、注意しましょう。
あくまでも、約束を書いた書類ですので、もしも支払いが滞った時でも、これだけで差し押さえをすることはできません。

    1. 離婚公正文書の文案

離婚の際に決めた取り決めを文書したものであることは、離婚協議書と一緒なのですが、法的な執行力があります。つまり、どちらかが文書に書かれた約束事を守らない時には、これを用いて差し押さえをすることもできるのです。

公証人法に基づき作成される公文書で、「公証人」が作成します。公証役場にて作成してもらいます。
書類の文案は夫婦二人の合意の下で、自分たちで作成することもできますが、法的に効力のあるものですから、その際には専門家に相談をするのが安心ですね。

なお、公正証書の作成そのものにも手数料が必要です。

相談費用

行政書士による離婚相談に決まった料金規定はありませんので、それぞれの事務所によって異なりますが、無料のところが多いようです。
特に、離婚案件に力を入れているところは、無料相談にも力をいれているところが多いでしょう。

作成費用

自由価格なので、決まった価格はありませんが日本行政書士会連合会の出した統計によると、離婚協議書作成費用の平均値は48,946円、最頻値は50,000円となっています。

自分たちで作成した文案のチェックだけをしてくれるとこともあります。この場合には、まるごと作ってもらうよりも安価ですみます。

依頼するときの注意点

弁護士とは違い、行政書士は調停の代理人となったり、裁判の弁護をすることはできませんのでご注意ください。

また、相手と交渉することもできませんので、離婚協議書の内容で夫婦がもめてしまったときには、弁護士に別途頼まなければいけないケースもあります。

さいごに

離婚協議書も離婚公正文書も自分たちだけで作成をすることもできますが、長い期間にわたる約束事を記した大切なものです。

安易に作成してしまえば、不公平なものになったり、不利益を被ることがあり、将来的にトラブルにもなりかねません。
専門家に相談をして作成するのが安心ですね。

ABOUTこの記事をかいた人

河西美穂

3姉妹のシングルマザーです。「やりたいことはやる! やると決めたら、やる!」がモットー。離婚後、好きな着物を仕事にしたいと一念発起して着付けとビジネスを学び、現在は着付け教室を運営しています。

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