離婚の種類とその順序(後編)・裁判を経たもの

離婚の種類とその順序(前編)夫婦二人の合意によるもの

話し合いでも、調停でも、夫婦二人の意見を一致させることができず、家庭裁判所の下した審判にもどちらかから異議の申し立てがあった場合はどうしたいいのでしょうか。

それでも婚姻関係の継続は困難だ!というときには、訴訟を起こし、裁判所の判断を仰ぐことになります。
裁判の途中で夫婦二人の間で話がまとまった場合、あるいは、判決で婚姻関係の解消が認められた場合に離婚が成立します。




離婚裁判(裁判所に判断を仰ぐ)

婚姻関係の解消を希望する方が、訴訟を起こします。
訴えはどのような理由でも裁判ができるわけではありません。
この訴えを起こすには法律で決められた「正統な理由」が必要です。

また、婚姻関係の継続が困難になった原因を作った方が裁判を起こすこともできません。「ほかの人と結婚をしたいから、別れてほしい」というものは認められていないわけです。
訴訟のあと、経過により、3つの離婚にわかれます。

離婚相談!離婚の種類とその順序(前編)夫婦二人の合意によるもの

4.和解離婚

裁判の判決が出る前に、夫婦二人が婚姻を解消することに意見が一致し、財産分与などの取り決めも決めることができて和解ができた場合です。和解ができれば、判決が出る前でも婚姻関係を解消することができます。
   

5.認諾離婚

裁判の判決が出る前に、婚姻関係の解消を求めらた方が求めた側の訴えを全面的に受けて入れたときには認諾離婚となります。
ただし、慰謝料や親権などの取り決めに対しても訴えがある場合には、この離婚はできません。

6.判決離婚

裁判の途中で和解も認諾もできなかった場合には、裁判の判決を待ちます。判決が離婚を認めるものであれば、法律という強制力により婚姻関係を解消することになります。
 

さいごに

種類と順序を簡単にみていきましたが、あとの方になるにつれて、関わる機関も専門的なものになり、労力も必要になっていくのがわかりますね。
とはいえ、おざなりの話し合いや取り決めだけで離婚届を提出してしまっては、婚姻関係を解消したあとの生活に困ったり、後悔することにもなりかねません。

婚姻は継続できればそれに越したことはありませんが、そうではなくなってしまった場合には、無駄に長引かせず、だからといって、調停や裁判は嫌だからというだけで納得のいかないままに離婚届けに署名をしてしまったりせず、後悔のない選択ができるといいですね。

ABOUTこの記事をかいた人

河西美穂

3姉妹のシングルマザーです。「やりたいことはやる! やると決めたら、やる!」がモットー。離婚後、好きな着物を仕事にしたいと一念発起して着付けとビジネスを学び、現在は着付け教室を運営しています。

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