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離婚の6つの種類Ⅱ・調停離婚(前編)できる条件とかかる費用

電卓

出典:pixabay.com

夫婦二人共に離婚の意思があれば、婚姻関係は解消することはできますが、どちらか片方が継続を希望している場合に、もう片方の意思だけで離婚をすることはできません。

また、離婚そのものには意見が一致していても、財産分与や養育費など、様々な取り決めがまとまらないこともあるでしょう。
本来は夫婦二人で話をし、今後の対策に向けて動いていくものですが、夫婦二人や関係者だけの話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し込むことも必要になってきます。
裁判を起こしたいときでも、まずは調停を申し込む必要があります。




離婚調停とは

正式にはこの言葉は「夫婦関係調整調停」と言います。
調停委員3名(裁判官1名、家事調停委員2名)が夫婦の間に入り、二人の意見を一致させていきます。
公平な第三者を間に挟むことで、よりスムーズに離婚をするために話し合いを目指すのです。

決着までにかかる期間はケースバイケースですが、短くて一か月ほど、長いものだと一年以上かかります。
調停離婚のうち、80%が半年以内に終わっています。

話し合いは非公開で行われますので、調停委員以外に話を聞かれることはなく、プライバシーが守られます。
話し合いと言っても、夫と妻は同席しません。
夫婦が交互に呼ばれて調停委員と話をします。
夫婦が直接話し合いをするわけではないので、相手を気にせずに落ち着いて冷静に話をすることができます。
待合室も別々ですので、顔を合わせることもありません。

また、相手に住んでいる場所を隠していて知られたくないときや、会えば暴力を振るわれる危険性がある場合には、あらかじめ申し立てておけば、時間をずらす等の配慮をしてくれます。

申し立ての条件

調整の申し立てるときにも、婚姻関係を解消したい理由はなんでもかまいません。
どのような理由でも申し立てますし、離婚の原因を作った側からの申し込みもできます。
ただし、夫婦二人以外の第三者による申し立てはできません。夫か妻か、どちらかからの申し立てとなります。

かかる費用

調停にかかる費用は、収入印紙1,200円と連絡用の切手代金です(2017年3月現在)。
あとは家庭裁判所にまでの交通費がかかりますが、遠方でなければそれほどは高額になることはないでしょう。

ただし、これは弁護士に依頼をせずに、自分だけですすめた場合です。
弁護士などの専門家に相談をしたり、代理人となってもらうケースも多く、この場合には弁護士費用等がかかります。

離婚の6つの種類Ⅱ・調停離婚(後編)注意点とできなかった場合

2017年3月29日
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