注意点とは
調停の話し合いには本人が行かなくてはいけません。
弁護士を代理人にすることができますが、重い病気など、どうしても本人が出られないときをのぞいて、本人と代理人が一緒に家庭裁判所に出向くのが基本となります。
弁護士ではない人を代理人にしたいときには、裁判所の許可が必要となります。
また、調停が成立するときには、本人が行かなくてはいけません。
調停によって、夫婦二人の意志が「婚姻関係を解消する」と一致した場合には、裁判官によって、調書条項を読み上げられ、調停調書が作成されます。
調書が作られたしまった後は、記載内容に不服を申し立てたり、変更することはできません。
間違っていることや、納得ができないことはうやむやにしないで主張しましょう。
不成立
委員を間に挟んで話し合いをしても、夫婦二人の意見がまとまらないことがあります。
いつまでも話がまとまらないと裁判官が判断をしたときには、話し合いを判断します。
この場合、不成立ということになります。
審判離婚
調停での話し合いによって婚姻関係の解消に意見が一致しなかった場合でも、家庭裁判所が離婚をした方が双方のためによいと判断をするときがあります。このようなときには裁判所が審判を出して、離婚を成立させます。
これを審判離婚といいます。
審判が出た場合でも、不服申し立てを二週間以内にすれば、審判は無効となりますので、あまり利用はされていません。
協議離婚よりも時間も労力もかかってはしまいますが、専門家も客観的なアドバイスをもらいつつ話し合いができるので、より冷静に公平な結論がだせるのではないでしょうか。
専門家相手に話をすることになりますので、相手には直接言えなかったことも言えることも多いでしょう。
話し合いによっては、関係の修復ができる可能性もあります。
さまざまな配慮もされており、費用もそれほどかかりません。
夫婦二人での話し合いがうまく行かない場合には、そのままあきらめてしまわずに、調停も視野にいれてみてはいかがでしょうか。
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