離婚の6つの種類Ⅲ・裁判離婚(後編)かかる費用とその種類




裁判にかかる期間と費用

離婚の6つの種類Ⅲ・裁判離婚(前編)できる条件と注意点

判決が出るまでにはそれなりの時間がかかります。
短くて半年、長くかかれば3年以上かかるケースもあります。

人事訴訟事件の概況によると、平成25年度の平均審理期間は11.7カ月となっています。
これは片方が裁判に欠席し、争わないために早く終わるものも含まれています。
夫婦二人ともがきちんと出席し、判決にまで至ったものだけをみてみると15.9か月にまで伸びます。
また、訴訟そのものにかかる費用は数万円(慰謝料を請求する場合には、請求額によって手数料が変動)ですが、弁護士を依頼する場合には弁護士費用がかかることになります。
時間もお金も一番かかる可能性があるといえるでしょう。
また、裁判は公開されます。
他人に事情を知られてしまうこともあるので、注意しましょう。

裁判離婚の種類

訴訟を起こした場合、その結果によって三種類に分かれます

判決離婚

裁判官の判決によって婚姻関係の解消が成立した場合

和解離婚

訴訟の最中に和解が成立した場合、「和解調書」が作成されて婚姻関係の解消が成立します。
この「和解調書」は判決と同じ効力があります。

認諾離婚

訴訟の最中に、離婚を求められた方が求めた側の請求を全面的に受け入れた場合には、認諾調書が作成され、これにより婚姻関係の解消が成立します。
認諾調書は和解調書と同じく、判決と同じ効果を及ぼすことができます。
ただし、親権や財産分与を決めるときなど、ほかの訴訟があるときには認諾離婚はできないことになっています。

調停を含む話し合いでも夫婦二人の意見が一致しなかった場合、裁判所の判断を仰ぐ裁判離婚。
訴えを起こすには法律で認められる原因が必要で、それを証明する証拠も必要となってきます。ハードルが高く感じられるのではないでしょうか。
が、裁判を起こすぐらいならと自分の希望を曲げてしまっては、将来に不安を残してしまいます。
費用も時間も労力もかかってきますので、弁護士などの専門家に事前に相談してみるのがいいでしょう。

ABOUTこの記事をかいた人

河西美穂

3姉妹のシングルマザーです。「やりたいことはやる! やると決めたら、やる!」がモットー。離婚後、好きな着物を仕事にしたいと一念発起して着付けとビジネスを学び、現在は着付け教室を運営しています。

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