離婚をすると、夫婦として一つの戸籍だったものが別々となります。
このとき、母親がこどもの親権者監護者となった場合には、こどもの戸籍はどうなるのか事前に知っておきたいですね。
婚姻関係を解消すると、筆頭者の戸籍から筆頭者ではない者が、抜けるという形になります。
多くの場合、妻が夫の戸籍から抜け、それにより妻が新たな戸籍を作るか、元の戸籍に戻るかをすることになるでしょう。
離婚とは夫婦二人の関係の終了を意味しますので、ほかの家族に変動はありません。
子どもがいる場合には、子どもは筆頭者の戸籍に残るのです。
筆頭者が父親だった場合、母親が親権者になったからといって、こどもも自動的に母親と同じように移籍するわけではないのです。また、こどもの苗字も元のままです。
こどもの苗字を変更し、母親の戸籍に移動させる場合、離婚の手続きとはまた別の法的な手続きが必要になってきます。
こどもを移籍させるには
こども移籍するには、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てをします。早ければ、その日のうちに許可がでるでしょう。
裁判所の許可が出たら、入籍の届け出をこどもの本籍地または届出人の住所のに役場に提出をします。これで、こどもの母親と同じ苗字となり、移籍されます。
15歳未満のときには法定代理人である親権者が代理人として申し立てをしますが、15歳以上の場合には本人が申し立てをしないといけません。
また、監護者が母親でも、親権者が父親の場合にも、申し立ての代理人となれるのは父親のみとなります。ご注意ください。
移籍にかかる費用
こども一人につき、800円の収入印紙と連絡用の切手が必要です。
申し立てには戸籍謄本が必要ですので、その取得費用もかかります。
注意点
離婚後に元の戸籍に戻った場合には、こどもは移籍させることができません。こどもを移籍したい場合には、離婚後には新しく戸籍を作る必要があります。
また、離婚後300日以内に出産した場合には、婚姻中の夫のこどもとみなされ、父親の戸籍に入ります。この場合も親権者は母親であるので、「子の氏の変更許可」を申し立てることで移籍することができます。
さいごに
離婚後、こどもは親権者の戸籍には自動的には入りません。家庭裁判所での許可が必要となるわけですが、一緒に暮らしている親子の場合には原則として許可がおりますので、難しいことはありません。
親権は得ていても、苗字が違うと気持ち的にも不安になるものです。なるべく早く手続きをすませるのがいいでしょう。
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