事実婚の解消(後編)・請求できるもとの注意点とは?!




事実婚解消時の権利

事実婚の解消(前編)・法的婚姻関係との違いとは?!

事実婚の場合、一方的に裏切られてしまった場合は泣き寝入りをするしかないのでしょうか。
じつは、事実婚の場合は婚姻に準ずるものとして、相手の請求できるものもあります。

事実婚でも、正統な理由がなく、一方的に遺棄をしたような場合には「不当遺棄」として慰謝料を請求することができるケースもあります。
また、不倫などによる「不貞行為」に対しても、同じく慰謝料を請求することができます。

財産分与に関することは、「婚姻関係にある夫婦の場合」に準じています。二人で築いたとされる財産については「財産分与を請求することが可能」であり、年金分割請求もすることができます。ただし、相続権はありません。

以上のような保護を受けるためには、事実婚の証明が必要になることがあります。

事実婚を解消するにあたり、慰謝料や養育費などで二人の意見が一致しない場合には、離婚と同じように、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

相手が別の異性と法的な婚姻関係にあった場合には

基本的には、内縁関係にあたる側が不倫とみなされてしまうため、相手側に慰謝料を請求したり、財産分与を求めたりすることができないとされています。

特に、相手が既婚であることを知っていた場合には、通常の事実婚のような法的な保護を受けることができません。
既婚かどうかをきちんんと確認していなかったりした場合も同様となってしまいますので、ご注意ください。
ただ、相手が結婚していることを知らなかったり、相手側の結婚生活が事実上破たんしていたりなどして、将来的に相手と婚姻できると思っていた場合には、裁判でも判断が分かれるようです。

さいごに

婚姻届けを出していない事実婚の解消の場合には、法的な婚姻をしている場合とは扱いが違うところも出てきます。

しかし、法的な婚姻関係ではないからといって、なんでも許されるわけではありません。
養育費や財産分与などについても、通常の婚姻同様、きちんと話し合い、場合によっては調停も視野に入れて、関係を解消するまえに決めておきましょう。

ABOUTこの記事をかいた人

河西美穂

3姉妹のシングルマザーです。「やりたいことはやる! やると決めたら、やる!」がモットー。離婚後、好きな着物を仕事にしたいと一念発起して着付けとビジネスを学び、現在は着付け教室を運営しています。

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