協議離婚をするとき、養育費の支払いについてちゃんと話し合いをしたとしても、支払いが滞ってしまったり、途中で止まってしまうなんてことが良く起こります。
別れた元夫に支払の請求の連絡をしても、なかなか払ってくれない時、調停や裁判を起こすことも出来ますが、そこで必要となるのが、文書などに残した、養育費に関する取り決めの証拠です。
もしこれから離婚を考えているのであれば、必ず作って欲しいもの。それが、公正証書です。今回は、養育費に関する公正証書を残すことの強みをまとめました。
養育費に関する取り決めを公正証書に残しておく利点
社会生活において、やはり公的な文章というのは信用性が高いですよね?
協議離婚をすると口約束や、念書のような形で残すこともあるかもしれませんが、あとあと養育費不払いなどの問題が起きたときには公の証書があることで調停や裁判を起こすことが出来、相手側の給与の差し押さえなどといった法的手段に出ることも出来ます。そんなとき、公正証書は裁判の判決同様の強い執行力をもった証明書となるのです。
公正証書とは公証役場で公証人(公務員)が作成するため、記載内容の証拠能力は高いです。もし、紛失したとしても公証役場では原則として20年は保管されているので、安心です。
公正証書を作る時の注意点
公正証書は公的書類となり、作成には費用がかかります。
これは、養育費の合計額によって支払い金額も変わります。
そして、作成するのには内容をきちんと精査し、誤りを正して作成されるため時間が必要です。
また、証書を作るには何度か夫婦そろって公証役場へ出向く必要があります。
公正証書の作成方法
養育費に限らず、離婚協議そのものをまとめて離婚協議書として作成しましょう。
記載する内容としては
- 双方が離婚に合意していることの記載
- 慰謝料について(不貞行為や、DVなどがあった場合)
- 財産分与について
- 子の親権者の指定
- 子の養育費について
- 親権を持たない親と子の面会交流について
- 年金分割
大まかにはこの七つですが、こまかい内容は公証役場などで調べてみましょう。
さいごに
公正証書は決して難しいものではありません。
しかしながら、作成せずに離婚をし、養育費でトラブルになる人が多いのが現状です。夫婦それぞれの未来と、なにより子どもの未来の為にしっかりと話し合い、離婚後にトラブルにならないよう準備し、輝く未来へと歩みを進めてください。
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