国際化に伴い、日本と外国といった異なる国籍を持つ者が結婚をすることも増えています。そんな夫婦が婚姻関係を解消するとき、日本人同士のものとは違うのでしょうか。
法的な婚姻関係を解消するということは、日本人同士であれ、国際結婚であれ同様に、法的な手続きが必要となるわけですが、国際結婚をしている場合にはどの国の法律に基づき、離婚が成立するのでしょうか。
適用される法律
夫婦の国籍や住んでいる場所によって、どこの国の法律に基づくのかが変わります。
- 夫婦どちらかが日本人で、二人とも日本に住んでいる
- 夫婦が同じ国籍
- 夫婦の常居所地が同じ
- 夫婦の国籍や常居所地が別
この場合、相手がどの国の国籍であろうと、婚姻関係を解消するときには日本の法律に基づくことになります。
ただし、これは離婚に関してだけです。
親権や養育費等については、子どもの国籍や住んでいる場所によって、どの国のものが適用されるかが変わります。注意が必要です。
二人の国籍の国の法律となります。たとえば、アメリカ国籍を持つ夫婦の場合には、アメリカの法による離婚となります。
「常居所地」とは常に住んでいる場所のことです。この場合、常居所地の法律となります。ただし、「常居所地」には明確な定義がないので、注意が必要です。
二人に最も関係のある場所の法律になります。
国際離婚の注意点
相手の国の法律が適用される場合、その国で離婚が禁止されていれば、日本で離婚訴訟を起こしたとしても、認められることは原則的にはありません。
例外的に認められる場合もありますが、その場合でも、日本では認められても相手の国では認められないということも発生します。
また、協議離婚が認められておらず、裁判所を通さないといけない国もあります。
さいごに
日本だけでなく、外国の法も関係してくるので、日本同士よりも法的な問題が発生することも多いようです。
また、考え方や風習の違いもあり、話し合いが難しいこともあるでしょう。手続きも難解なことが多いので、専門家に相談をしてみることを考慮してもいいでしょう。
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