離婚で財産をもらった時に、税金はかかるのかどうか気になるところです。
離婚での財産分与でもらえる物は、いろいろあります。
もらった金額が大きければ大きいほど心配はつきません。
その中でも高額な不動産をもらった時には税金(相続税・贈与税)はどうなるのかをお伝えいたします。
離婚で税金がかかる場合とかからない場合がある
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
- 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合。この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
- 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
財産分与の課税の仕組みは国税庁のページに詳しく掲載されています。
財産分与で土地を建物の時の税金はどうなる
夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを
財産分与といいます。財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得した
ことになります。したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。
財産分与にはデメリットもある
財産分与でも高額な財産を貰っても喜んではいられません。
多すぎると判断された場合には贈与税の支払いがあります。
その時に税金を免れたとしても将来、不動産を売却した時に税金がかかります。
その場合にはさかのぼっての税金の支払いが待っています。
その事も考慮されて、不動産をどうするのかを判断されることをおすすめします。
さいごに
財産分与の中でも不動産の税金は複雑になっています。
それぞれのパターンで税金がかかる、かからないかは違うのです。
後々後悔のないように国税庁のページや専門家に詳しく聞いてから判断されることが良いのではないかと思います。
大きな金額となるので素人判断は禁物です。
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